
記述式は3問で60点。行政書士試験は300点満点なので、配点の5分の1をここが占めます。合否を分けるのに、独学だと「書いた答案を誰にも見てもらえない」のが最大の悩みです。この記事では、添削者がいなくても記述式の点を取りにいくために、40字の型・頻出テーマ・独学での練習手順を整理します。
この記事の要点
- 記述式は3問・各20点=60点(40字程度で記述)。出題は行政法1問・民法2問が通例
- 満点でなくても部分点が入る。だから「白紙にしない」ことが最優先
- 答案は「誰が・何に対して・何をする(できる)か」の型に流し込む
- 独学の練習は「キーワードを思い出す → 40字に収める」の2段階。土台は○×で作れる
記述式の基本(配点と出題)
- 3問・各20点・合計60点。解答欄は40字程度(マス目)。
- 出題科目は行政法から1問、民法から2問が通例です。
- 部分点があります。条文のキーワードや結論が合っていれば加点されるので、空欄で出すのが最も損です。
試験全体の配点・合格基準は行政書士試験とは?科目・配点と独学の全体像で確認できます。
40字に収める「型」
記述式は作文ではありません。問われた要素を並べるだけです。多くの問題は、次の型に流し込めます。
誰が(主体) + 誰に・何に対して(相手・対象) + どういう場合に(要件) + 何をする/できる(効果・結論)
例えば「Aは誰に対して、どのような訴訟を提起すべきか」と問われたら、主体・被告・訴訟類型の3点を落とさずに書く、ということです。逆に、聞かれていない背景説明を書くと40字はすぐ尽きます。
ソクのひとこと
頻出テーマ(どこを厚く準備するか)
記述式は、択一で問われる論点と重なります。特に次の分野は、定義や要件を自分の言葉で言えるかが問われやすい領域です。
行政法
- 処分性・原告適格・狭義の訴えの利益といった取消訴訟の訴訟要件
- 義務付け訴訟と差止め訴訟、無効等確認・不作為の違法確認などの訴訟類型の選択
- 執行停止の要件、聴聞と弁明の違いなどの手続
民法
独学での練習手順(添削者がいなくてもできる)
- 土台をつくる:まず択一・○×で、条文と判例の正誤を判断できる状態にする。記述で書けないのは、たいてい「知らない」からではなく「あいまいに覚えている」からです。
- キーワードを口に出す:問題を見たら、いきなり書かずに「主体・相手・要件・効果」を単語で挙げる。ここまでで6割の点は決まります。
- 40字に圧縮する:挙げた単語を型に流し込む。書き終えたら、模範解答とキーワードの一致だけを確認します(表現の違いは気にしない)。
- 翌日もう一度書く:書けた問題ほど、時間を置いて再現できるかを試す。記述は「思い出す力」の勝負です。
独学で足りなくなりがちなのは③④ではなく、①の精度です。あいまいな知識のまま書く練習をしても、40字は埋まりません。
本試験での心構え(現実的な戦略)
- 白紙は出さない:部分点狙いで、思い出せた要素だけでも書く。
- 時間配分:択一を終えてから記述に十分な時間を残す。記述に悩みすぎて択一を落とすのは本末転倒です。
- 完璧を目指さない:記述で満点を狙うより、択一の精度を上げるほうが総得点は安定します。記述は「取りこぼさない」姿勢で十分です。
○×一問一答で総点検(記述の前提知識)
○か✕を選ぶと、正誤と解説が表示されます。記述で問われる前提知識を確認しましょう。
記述式は3問出題され、配点は合計60点である。
記述式は、模範解答と完全に一致しなければ得点にならない。
取消訴訟を提起する場合、原則として処分をした行政庁の所属する国または公共団体を被告とする。
まとめ
- 記述式は3問60点(40字程度)。行政法1問・民法2問が通例で、部分点がある。
- 答案は「主体・相手・要件・効果」の型に流し込む。作文にしない。
- 独学の練習はキーワード想起 → 40字に圧縮の2段階。土台は択一・○×の精度。
- 白紙は出さない。記述に賭けるより択一の精度を上げるほうが総得点は安定する。
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