
民法は期間の数字がとにかく多く、独学だと「5年だっけ10年だっけ」で止まりがちです。しかも落とし穴があります。同じ「消滅時効」に見えて、更新も援用もできない除斥期間が混ざっているのです。この記事で、債権・不法行為・取得時効から相続・遺留分までの期間を1枚の表にまとめ、3つのルールに圧縮する覚え方まで固めます。
この記事の要点
- 債権=知った時から5年/行使できる時から10年(166条1項)
- 不法行為=知った時から3年/不法行為の時から20年(724条)
- 人の生命・身体が絡むと5年/20年に揃う(167条・724条の2)
- 除斥期間には更新・完成猶予も援用もない。ここが消滅時効との分かれ目
一覧表①:消滅時効(主観と客観の2本立て)
消滅時効には主観的起算点(知った時が基準)と客観的起算点(権利を行使できる時が基準)があり、どちらか早く満了した方で時効が完成します。
| 権利 | 主観(知った時から) | 客観(行使できる時から) | 条文 |
|---|---|---|---|
| 債権一般 | 5年 | 10年 | 166条1項 |
| 生命・身体の侵害による損害賠償(債務不履行) | 5年 | 20年 | 167条 |
| 不法行為による損害賠償 | 3年(損害+加害者を知った時) | 20年(不法行為の時) | 724条 |
| 生命・身体を害する不法行為 | 5年 | 20年 | 724条の2 |
| 定期金債権 | 10年 | 20年 | 168条1項 |
| 債権・所有権以外の財産権 | — | 20年 | 166条2項 |
所有権は消滅時効にかかりません(166条2項が「債権又は所有権以外の財産権」と定めているため)。ここは「所有権も20年で消える」というひっかけで問われます。
一覧表②:取得時効と、時効以外の期間
| 制度 | 期間 | 条文 |
|---|---|---|
| 取得時効(所有権) | 20年。占有開始時に善意無過失なら10年 | 162条 |
| 取消権(制限行為能力・錯誤・詐欺・強迫) | 追認できる時から5年/行為の時から20年 | 126条 |
| 相続の承認・放棄 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月 | 915条1項 |
| 遺留分侵害額請求 | 相続開始と侵害を知った時から1年/相続開始から10年 | 1048条 |
| 詐害行為取消請求 | 取消原因を知った時から2年/行為の時から10年 | 426条 |
| 占有回収の訴え | 侵奪の時から1年 | 201条3項 |
| 契約不適合の通知 | 不適合を知った時から1年(通知しないと権利を失う) | 566条 |
| 財産分与の請求 | 離婚の時から5年(令和8年改正・旧2年) | 768条2項 |
覚え方:3つのルールに圧縮する
数字を1つずつ暗記すると必ず崩れます。ルール化してください。
- 主観は「5と3」、客観は「10と20」。債権が5年/10年、不法行為が3年/20年。
- 人の生命・身体が絡むと、どちらも5年/20年に揃う。債務不履行は客観が10年→20年に伸び(167条)、不法行為は主観が3年→5年に伸びる(724条の2)。入口が違うのに、着地は同じ。
- 取得時効は20年。善意無過失ならちょうど半分の10年(162条)。
ソクのひとこと
独学でつまずく点:消滅時効と除斥期間の違い
条文が「時効によって消滅する」と書いていない期間は、除斥期間(じょせききかん)と解されます。両者は性質がまったく違います。
| 消滅時効 | 除斥期間 | |
|---|---|---|
| 更新・完成猶予 | あり(147条〜) | なし |
| 援用 | 必要(145条) | 不要(当然に消滅) |
| 効果の遡及 | 起算日にさかのぼる(144条) | さかのぼらない |
| 例 | 債権の5年・10年(166条) | 占有回収の訴えの1年(201条3項) |
なお、遺留分侵害額請求の10年(1048条後段)や、取消権の20年(126条後段)は、条文上は「同様とする」と書かれていますが、除斥期間と解するのが通説です。前段の1年・5年は時効なので、同じ条文の中で前段と後段の性質が違うという点が問われます。
混同注意:「中断・停止」はもう使わない
2020年施行の改正で、用語そのものが変わりました。
- 時効の中断 → 更新(振り出しに戻る)
- 時効の停止 → 完成猶予(完成が先送りされるだけ)
古い教材では旧用語のままのことがあります。中身の違いは時効の更新と完成猶予の違いで解説しています。
本試験での問われ方(ここで差がつく)
期間は、数字の入れ替えと起算点のすり替えで問われます。
- 「債権は、権利を行使することができる時から5年で時効消滅する」→ ✕: 「行使することができる時から」は10年です。5年は「知った時から」。起算点と数字がねじれています。
- 「人の生命・身体を害する不法行為の損害賠償請求権は、被害者が損害および加害者を知った時から3年で時効消滅する」→ ✕: 5年です(724条の2)。
- 「所有権は、行使することができる時から20年間行使しないときは時効によって消滅する」→ ✕: 所有権は消滅時効にかかりません(166条2項)。
- 「相続の放棄は、被相続人が死亡した時から3か月以内にしなければならない」→ ✕: 起算点は「自己のために相続の開始があったことを知った時」です(915条1項)。
- 「除斥期間についても、時効の更新の規定が準用される」→ ✕: 除斥期間に更新・完成猶予はありません。
○×一問一答で総点検
○か✕を選ぶと、正誤と解説が表示されます。まずは自分で答えてみましょう(アウトプット練習)。
債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害を知った時から3年、不法行為の時から10年で時効消滅する。
人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者が損害および加害者を知った時から5年である。
他人の物を20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然と占有した者は、その所有権を取得する。占有開始時に善意無過失であれば10年でよい。
所有権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
まとめ
- 債権5年/10年、不法行為3年/20年。生命・身体が絡むとどちらも5年/20年に揃う。
- 取得時効は20年、善意無過失なら10年。所有権は消滅時効にかからない。
- 除斥期間には更新・完成猶予も援用もない。同じ条文でも前段が時効、後段が除斥期間ということがある。
各制度の中身は、取得時効と消滅時効の違い、時効の更新と完成猶予の違い、不法行為(709条)、相続の承認と放棄、遺言と遺留分、債権者代位権と詐害行為取消権の違いで詳しく解説しています。民法の全体像は民法とは?全体像で俯瞰できます。
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