
離婚後の共同親権は、2026年(令和8年)4月1日施行の民法改正の目玉です。改正前は「離婚後は父母の一方のみを親権者に定める」でしたが、改正後は父母双方(共同親権)も一方(単独親権)も選べるようになりました。受験生が落とすのは「共同親権を選べる=常に共同になる」という誤解。実際は、子の利益を害する場合には単独親権としなければなりません。改正前後の対比と○×で、確実に得点にします。
この記事の要点
- 離婚後の親権者は父母双方も一方も定められる(改正前は一方のみ・819条)
- 虐待のおそれ・DVのおそれ等で共同して親権を行うことが困難な場合は、単独親権としなければならない
- 父母双方が親権者のとき、親権は原則共同行使。ただし日常の行為と急迫の事情は単独で行える(824条の2)
- 双方を親権者としても、一方を監護者と定められる(766条・824条の3)
改正前 → 改正後:離婚後の親権者(819条)
| 場面 | 改正前 | 改正後(令和8年4月〜) |
|---|---|---|
| 離婚後の親権者 | 父母の一方のみ | 双方(共同)も一方(単独)も |
| 協議離婚 | 一方に定める | 父母の協議で双方か一方かを定める |
| 協議不成立・裁判離婚 | 家裁が一方を指定 | 家庭裁判所が子の利益の観点で双方か一方かを指定 |
改正前の民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。改正後は、協議離婚では父母の協議により、協議が調わない場合や裁判離婚では家庭裁判所が、子の利益の観点から、親権者を父母双方とするか一方とするかを定めます。
単独親権としなければならない場合
父母双方を親権者とすることで子の利益を害する場合には、単独親権としなければなりません。家庭裁判所は、次のような場合に必ず単独親権と定めることとされています。
- 虐待のおそれがあると認められるとき
- DVのおそれその他の事情により、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
なお、虐待やDVは、殴る・蹴る等の身体的なものに限られません。上記以外でも、共同親権と定めることで子の利益を害すると認められるときは、単独親権と定められます。
ソクのひとこと
親権の行使方法(824条の2)
父母双方が親権者である場合、親権は原則として父母が共同して行使します。ただし、次の場合は単独で行使できます。
- 監護及び教育に関する日常の行為(子の身の回りの世話等)
- 子の利益のため急迫の事情があるとき(DV・虐待からの避難、緊急の医療等)
日常の行為に「当たる/当たらない」の区別が、本試験で狙われます。
| 単独でできる(日常の行為の例) | 共同で行う(日常の行為に当たらない例) |
|---|---|
| 食事や服装の決定/短期間の旅行/通常のワクチンの接種/習い事/高校生の放課後のアルバイトの許可 | 子の転居/進学先の決定/心身に重大な影響を与える医療行為/財産の管理(預金口座の開設等) |
父母の意見が対立するときは、家庭裁判所が、特定の事項について親権行使者を定めることができます。
監護者(766条・824条の3)
離婚後の父母双方を親権者とした場合であっても、その一方を監護者と定めることで、子の監護をその一方に委ねることができます。監護者は、日常の行為に限らず、子の監護教育や居所・職業の決定を単独でできます。
経過措置とよくある間違い
- 改正前に離婚して単独親権と定めている場合、施行によって自動的に共同親権に変更されることはありません。施行後に、家庭裁判所が子自身や親族の申立てに基づいて変更する場合はあります。
- 婚姻届を出していないが父が認知した子についても、父母の協議により、父母双方を親権者とすることができるようになりました。
○×一問一答で総点検
○か✕を選ぶと、正誤と解説が表示されます。まずは自分で答えてみましょう(アウトプット練習)。
令和8年施行の改正後も、離婚後の親権者は必ず父母の一方に定めなければならない。
協議離婚で父母双方を親権者とすることが子の利益を害する場合には、単独親権としなければならない。
父母双方が親権者である場合でも、監護及び教育に関する日常の行為は、父母の一方が単独で行うことができる。
父母双方が親権者である場合、子の進学先の決定は日常の行為として父母の一方が単独で決定できる。
まとめ
- 離婚後の親権者は、双方(共同)も一方(単独)も定められる(改正前は一方のみ・819条)。
- ただし、子の利益を害する場合(虐待・DVのおそれ等)は単独親権としなければならない。
- 双方が親権者のとき、親権は原則共同行使。日常の行為と急迫の事情は単独でできる(824条の2)。
- 双方を親権者としても、一方を監護者と定められる(766条・824条の3)。
改正の全体像(養育費・財産分与などを含む)は令和8年の民法改正まとめで確認できます。親族法の土台は親子と親権、民法の全体像は民法とは?全体像でどうぞ。
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