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行政書士試験の勉強法・SRSの仕組み・法改正情報など、合格までの道のりを支える記事をお届けします。

行政法の全体像を、単一の法典がない構造(行政組織・行政作用・行政手続・行政救済)と頻出論点(行政行為・行政手続法・行政不服審査・行政事件訴訟・国家賠償)の地図でわかりやすく解説します。

中止等の求め(36条の2)を申し出できるのは相手方のみ。「何人も」できる処分等の求め(36条の3)との違いを比較表で整理し、対象になる行政指導の4要件と、独学でつまずきやすいひっかけを○×で総点検できます。

行政手続法の二本柱「申請に対する処分」と「不利益処分」の違いを、審査基準と処分基準(どちらが義務か)・理由提示・意見陳述から整理。試験で失点しない見分け方と本試験での問われ方を比較表と○×で総点検します。

聴聞と弁明の機会の付与の違いを比較表で整理。文書閲覧は聴聞だけ、代理人はどちらも選任できます。重い処分=聴聞という判断フローと、意見陳述が不要になる例外(13条2項)まで、独学でつまずく点を○×で総点検。

行政手続法の申請手続で扱う審査基準・標準処理期間・審査開始・理由提示・情報提供を、義務と努力義務の違いで整理して比較表で解説。○×で総点検できます。

行政手続法の意見公募手続(パブリックコメント)を、対象の命令等4類型・30日以上の意見提出期間・結果公示まで図と○×で整理。改正論点を一気に総点検できます。

行政指導の任意性を、定義(行手法2条6号)・任意の協力(32条1項)・不利益取扱いの禁止(32条2項)・申請関連の制限(33条)まで整理。品川マンション事件など判例も○×で総点検します。
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