
財産分与は、離婚のときに、夫婦が婚姻中に築いた財産を分け合う制度です(民法768条)。2026年(令和8年)4月1日施行の改正で、請求できる期間が2年から5年に伸長されました。受験生が落とすのは、①請求期間を「2年」のままと覚えている、②婚姻前からの財産(特有財産)まで分与の対象に含めてしまう、の2点。改正点と対象財産を、改正前後の対比と○×で整理します。
この記事の要点
- 財産分与=婚姻中に夫婦が協力して築いた財産の清算(768条)。名義がどちらかは問わない
- 請求期間は2年から5年に伸長(令和8年改正)。※施行前に離婚した夫婦は2年のまま
- 寄与の程度は家事・育児の分担も含み、原則2分の1ずつ(令和8年改正で明確化)
- 特有財産(婚姻前の財産・相続や贈与で得た財産)は原則対象外
財産分与とは(768条)
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求できます(768条1項)。協議が調わないときや協議ができないときは、家庭裁判所に対して請求できます。財産分与には、大きく次の3つの性質があるとされます。
- 清算的財産分与(中心):婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を清算する。
- 扶養的財産分与:離婚後に生活が困窮する一方を扶養する。
- 慰謝料的財産分与:離婚に伴う精神的損害の賠償としての性質。
対象になる財産・ならない財産
分与の対象は、婚姻中に夫婦が協力して形成・維持した実質的な共有財産です。名義がどちらであるかは問いません(一方名義の預貯金や不動産も対象になり得ます)。
一方、次の特有財産は原則として対象外です。
- 婚姻前から一方が持っていた財産
- 婚姻中でも、相続や贈与によって一方が取得した財産
ソクのひとこと
【令和8年改正】請求期間が2年 → 5年に
改正前は、財産分与を請求できる期間は離婚後2年でした。令和8年4月1日施行の改正で、この期間が離婚後5年に伸長されました(768条)。
ただし、施行前(令和8年3月31日以前)に離婚した夫婦の請求期間は2年のままです。ここは経過措置として狙われやすいので、「新たに離婚するケースは5年/施行前に離婚済みは2年」と切り分けて押さえましょう。
【令和8年改正】考慮要素の明確化・原則2分の1
改正前の民法は、財産分与にあたってどのような事情を考慮すべきかを明確に定めていませんでした。改正では、財産分与の目的が各自の財産上の衡平を図ることであると明らかにしたうえで、次の考慮要素が例示されました。
- 婚姻中に取得・維持した財産の額
- 財産の取得・維持についての各自の寄与の程度
- 婚姻の期間/婚姻中の生活水準/婚姻中の協力・扶助の状況/各自の年齢・心身の状況・職業・収入
このうち「寄与の程度」は、直接収入を得る就労だけでなく家事労働や育児の分担も含むことから、原則として2分の1ずつとされました(いわゆる「2分の1ルール」の明確化)。
改正前 → 改正後 早見表
| 項目 | 改正前 | 改正後(令和8年4月〜) |
|---|---|---|
| 請求期間 | 離婚後2年 | 離婚後5年 |
| 考慮要素 | 明文なし | 目的(衡平)と考慮要素を明確化 |
| 寄与の割合 | 解釈(実務は2分の1) | 原則2分の1を明確化 |
(いずれも民法768条の改正。施行日は2026年〈令和8年〉4月1日)
○×一問一答で総点検
○か✕を選ぶと、正誤と解説が表示されます。まずは自分で答えてみましょう(アウトプット練習)。
令和8年施行の改正により、財産分与を請求できる期間は離婚後2年から5年に伸長された。
婚姻前から一方が有していた財産も、財産分与の対象となる。
婚姻中に相続によって取得した財産は、財産分与の対象財産に含まれる。
夫の単独名義の預貯金は、財産分与の対象とならない。
財産分与における寄与の程度は、家事労働の分担も考慮され、原則2分の1とされる。
まとめ
- 財産分与=婚姻中に協力して築いた財産の清算(768条)。名義を問わない。
- 特有財産(婚姻前・相続贈与)は原則対象外。
- 令和8年改正で、請求期間は2年→5年(施行前離婚は2年のまま)、寄与は原則2分の1を明確化。
改正の全体像は令和8年の民法改正まとめ、親権の改正は離婚後の共同親権とはで解説しています。婚姻・離婚の基本は婚姻と離婚、民法の全体像は民法とは?全体像でどうぞ。
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