
義務付け訴訟と差止め訴訟の違いは、抗告訴訟のなかでも整理が問われる頻出論点です。一言でいうと「義務付けは『せよ』、差止めは『するな』」。さらに義務付け訴訟は申請型と非申請型に分かれます。条文・要件を比較表と○×で整理します。
この記事の要点(3行まとめ)
- 義務付け訴訟(行訴法3条6項)=処分を**「せよ」**と命じることを求める。**非申請型(37条の2)と申請型(37条の3)**の2種類
- 差止め訴訟(行訴法3条7項・37条の4)=処分を**「するな」**と命じることを求める
- 要件の最大の差は**「重大な損害」:非申請型義務付けと差止めは必要**、申請型義務付けは不要(代わりに併合提起が必須)
結論:「せよ」か「するな」か
どちらも、取消訴訟だけではカバーしきれない場面で使う抗告訴訟です。
- 義務付け訴訟:行政庁が一定の処分をすべきなのにしない → 「処分をせよ」と裁判所に命じてもらう(3条6項)
- 差止め訴訟:行政庁が一定の処分をすべきでないのにしようとしている → 「処分をするな」と命じてもらう(3条7項)
時間軸でいえば、義務付け=「してくれない」状態を動かす/差止め=「されそう」な処分を止める、という関係です。
どの訴訟か——フローで振り分け
比較表でひと目で整理
| 非申請型義務付け(37条の2) | 申請型義務付け(37条の3) | 差止め(37条の4) | |
|---|---|---|---|
| 内容 | 申請を前提とせず「せよ」 | 申請者が「せよ」 | 「するな」 |
| 重大な損害 | 必要 | 不要 | 必要 |
| 補充性 | 必要 | (併合提起で代替) | 必要 |
| 特徴 | 規制権限の発動要求など | 取消訴訟等との併合提起が必須 | 処分がされる前に提起 |
義務付け訴訟(3条6項)
「処分をせよ」と命じることを求める訴訟で、2類型あります。
- 非申請型(直接型・1号/37条の2):法令上の申請を前提としないもの。たとえば、第三者が行政庁に規制権限の発動(違法建築物への是正命令など)を求める場面です。要件は①重大な損害を生ずるおそれ、②補充性(他に適当な方法がない)、③原告適格、④本案勝訴要件です。
- 申請型(2号/37条の3):法令に基づく申請をした者が、拒否処分や不作為に対して提起するもの。重大な損害は不要な一方、取消訴訟・無効等確認訴訟または不作為の違法確認訴訟と併合して提起しなければなりません(単独提起は不可)。
差止め訴訟(3条7項・37条の4)
行政庁が一定の処分をしようとしている段階で、「するな」と命じることを求める訴訟です。要件は①一定の処分がされようとしていること、②重大な損害を生ずるおそれ、③補充性(他に適当な方法がないこと。37条の4第1項ただし書)、④原告適格です。
「重大な損害」が要るか要らないか(最重要)
要件で最も問われるのが重大な損害の要否です。
- 非申請型義務付け・差止め:必要
- 申請型義務付け:不要(その代わり併合提起が必須)
申請型は「申請して断られた・放置された」という争う入口があるので、別に重大な損害までは求めない——という理解が近道です。
仮の救済(仮の義務付け・仮の差止め)
判決を待っていては間に合わない場合に備え、仮の義務付け・仮の差止め(37条の5)という仮の救済が用意されています。償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、本案について理由があるとみえることなどが要件です。
ソクのひとこと
試験で狙われるひっかけ4選
- 「申請型義務付け訴訟にも、重大な損害を生ずるおそれが必要」→ ✕: 申請型は不要です(併合提起が必須)。
- 「義務付け訴訟は、処分がされようとしている場合に提起する」→ ✕: それは差止め訴訟。義務付けは「されない」場合です。
- 「申請型義務付け訴訟は、単独で提起できる」→ ✕: 取消訴訟等との併合提起が必須です。
- 「差止め訴訟に補充性の要件はない」→ ✕: 他に適当な方法があるときは提起できません(37条の4第1項ただし書)。
○×一問一答で総点検
Q1. 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分をすべきでないのにこれがされようとしている場合に提起する。
○: 行訴法3条7項のとおりです。
Q2. 申請型義務付け訴訟は、取消訴訟などと併合して提起しなければならない。
○: 単独提起はできず、併合提起が必要です(37条の3)。
Q3. 非申請型義務付け訴訟には、重大な損害を生ずるおそれという要件はない。
✕: 非申請型(37条の2)には重大な損害の要件があります。
Q4. 仮の義務付けや仮の差止めの制度は存在しない。
✕: 37条の5に仮の義務付け・仮の差止めが定められています。
よくある質問(FAQ)
Q. 申請型義務付けで、なぜ重大な損害が要らないの? A. 「申請して拒否・放置された」という争う入口がすでにあるためです。代わりに、その拒否処分の取消訴訟や不作為の違法確認訴訟と併合提起することが求められます。
Q. 不作為の違法確認訴訟との関係は? A. 申請に応答がない(不作為)場合、不作為の違法確認訴訟と申請型義務付け訴訟を併合し、「違法であること+処分をせよ」をまとめて求めるのが基本形です。
Q. 義務付けと差止め、判決はどう違う? A. 義務付けは「○○の処分をせよ」、差止めは「○○の処分をしてはならない」と、行政庁に作為・不作為を命じる点が異なります。
まとめ
- 義務付け(3条6項)=「せよ」:非申請型(37条の2)と申請型(37条の3)。
- 差止め(3条7項・37条の4)=「するな」。
- 重大な損害は非申請型義務付けと差止めで必要・申請型義務付けは不要(併合提起が必須)。仮の救済は37条の5。
抗告訴訟は「せよ/するな」「申請の有無」で○×を回すと迷いません。あわせて取消訴訟の原告適格と処分性、審査請求と取消訴訟の違いもどうぞ。
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