
債権譲渡は、債権を第三者に移転する契約です。カギは譲渡の自由(466条)と、誰に主張するかで変わる対抗要件(467条)。2020年改正で扱いが変わった譲渡制限特約とあわせて整理します。
この記事の要点
- 債権は原則として自由に譲渡できる(466条1項)
- 譲渡制限特約があっても譲渡は有効(466条2項・2020年改正)。悪意・重過失の譲受人には債務者が履行を拒める(466条3項)
- 対抗要件=債務者には通知or承諾(467条1項)/第三者には確定日付のある証書による通知or承諾(467条2項)
- 債務者は、対抗要件具備時までに生じた抗弁を譲受人に対抗できる(468条)
債権譲渡の自由と譲渡制限特約
債権は、原則として自由に譲り渡すことができます(466条1項)。当事者が譲渡を禁止・制限する特約(譲渡制限特約)をしていても、2020年改正により譲渡自体は有効とされます(466条2項)。
ただし、譲受人が譲渡制限特約について悪意または重大な過失があるときは、債務者は、その譲受人への履行を拒み、譲渡人への弁済その他の債務消滅事由を譲受人に対抗できます(466条3項)。債務者は、債権額を供託することもできます(466条の2)。
対抗要件(467条)
譲渡を「誰に」主張するかで、必要な要件が変わります。
| 対抗する相手 | 必要な対抗要件 | 条文 |
|---|---|---|
| 債務者 | 譲渡人からの通知、または債務者の承諾 | 467条1項 |
| 債務者以外の第三者 | 確定日付のある証書による通知または承諾 | 467条2項 |
ソクのひとこと
債務者の抗弁(468条)
債務者は、対抗要件が備わる時までに譲渡人に対して生じた事由(弁済・相殺・同時履行の抗弁など)を、譲受人に対抗できます(468条)。譲渡によって債務者が不利益を受けないようにする趣旨です。
試験で狙われるひっかけ4選
- 「譲渡制限特約が付いた債権を譲渡すると、その譲渡は無効である」→ ✕: 譲渡は有効です(466条2項・2020年改正)。
- 「債権譲渡の通知は、譲受人が行えばよい」→ ✕: 通知は譲渡人から行います(467条1項)。
- 「第三者に対抗するには、単なる通知で足りる」→ ✕: 確定日付のある証書による通知・承諾が必要です(467条2項)。
- 「債務者は、譲渡前に譲渡人へ弁済していても、譲受人に支払わなければならない」→ ✕: 対抗要件具備時までの弁済等の抗弁を対抗できます(468条)。
○×一問一答で総点検
○か×を選ぶと、正誤と解説が表示されます。まずは自分で答えてみましょう(アウトプット練習)。
譲渡制限の意思表示がされた債権を譲渡した場合でも、その譲渡自体は有効である。
債権譲渡を債務者に対抗するための通知は、譲受人が行えばよい。
債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するには、確定日付のある証書による通知または承諾が必要である。
債務者は、対抗要件が備わる時までに譲渡人に対して生じた事由を、譲受人に対抗できる。
よくある質問(FAQ)
Q. 譲渡制限特約があると譲渡できない?
A. 譲渡自体は有効です(466条2項・2020年改正)。悪意・重過失の譲受人には、債務者が履行を拒めます(466条3項)。
Q. 債権譲渡の対抗要件は?
A. 債務者には通知または承諾(467条1項)、第三者には確定日付のある証書による通知・承諾が必要です(467条2項)。
Q. 債務者は譲受人に抗弁を主張できる?
A. 対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由を対抗できます(468条)。
まとめ
- 債権は原則自由に譲渡できる(466条1項)。
- 譲渡制限特約があっても譲渡は有効(466条2項)。悪意・重過失には債務者が対抗(3項)。
- 対抗要件=債務者は通知or承諾(譲渡人から)/第三者は確定日付のある証書(467条)。
- 債務者は抗弁を対抗できる(468条)。
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