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2026年(令和8年)4月1日施行の民法改正で、離婚後も父母双方を親権者(共同親権)とできるようになりました。単独親権としなければならない場合、親権の共同行使・単独行使、監護者の権限まで、改正前後の対比と○×で整理します。
2026年(令和8年)4月1日施行の民法改正を行政書士試験の視点で整理。離婚後の共同親権、法定養育費と先取特権、財産分与の期間伸長(2年→5年)まで、改正前後の対比と○×でわかりやすく解説します。
財産分与(民法768条)を、対象になる共有財産と対象外の特有財産、原則2分の1、令和8年改正による請求期間の2年→5年伸長まで、改正前後の対比と○×でわかりやすく整理します。
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