
行政指導の中止等の求め(36条の2)で受験生が最も失点するのは、よく似た「処分等の求め」(36条の3)と混同し、申し出できる人を「何人も」と誤ること。正しくは36条の2=相手方のみです。行政指導は相手方の任意の協力で成り立つ非権力的な手段ですが、平成26年改正で、違法な行政指導を受けた人が自ら中止を求められるこの制度が新設されました。「誰が・どんなときに申し出られるか」を、○×で確実に得点にします。
この記事の要点
- 申し出られるのは行政指導の相手方(「何人も」ではありません)
- 対象は法令違反の是正を求める行政指導で、根拠が法律にあるものに限る
- よく似た「処分等の求め(36条の3)」は何人も申出可(混同に注意)
前提:行政指導の基本ルール(32条〜36条)
- 32条 — 行政指導は相手方の任意の協力で実現。従わないことを理由に不利益な取扱いをしてはならない
- 35条 — 行政指導の趣旨・内容・責任者を明確に示す義務(求められれば原則、書面を交付)
- 36条 — 複数の者を対象にするときは、行政指導指針を定め、特別の支障がない限り公表
これらを踏まえた上で、違法な行政指導への「事後の救済」が36条の2です。
中止等の求め(36条の2)の4要件
② その根拠が「法律」に置かれている(条例ベースは対象外)
③ 申し出る人が、その行政指導の「相手方」である
④ 行政指導が法律の要件に適合しないと思料する
「中止等の求め(36条の2)」と「処分等の求め(36条の3)」の違い
平成26年改正で新設された2つの「求め」は、申出できる人が決定的に違います。
| 項目 | 中止等の求め(36条の2) | 処分等の求め(36条の3) |
|---|---|---|
| 何を求める | 違法な行政指導の中止 | 法令違反者への処分・行政指導を求める |
| 申出できる人 | 相手方のみ | 何人も |
| 趣旨 | 自分が受けた指導からの救済 | 第三者による是正の端緒 |
ソクのひとこと
本試験での問われ方(ここで差がつく)
36条の2は、申し出できる人(主体)と対象(根拠が法律か)を入れ替えて問うのが定番です。次の3つは頻出パターン。「なぜ✕か」まで押さえましょう。
- 「何人も行政指導の中止を求められる」→ ✕: 中止等の求めは相手方のみ。「何人も」は処分等の求め(36条の3)です。
- 「条例を根拠とする行政指導も中止の求めの対象」→ ✕: 対象は根拠が法律にあるものに限られます。
- 「行政指導の趣旨・内容・責任者を示すのは努力義務」→ ✕: 35条で義務とされています。
○×一問一答で総点検
○か×を選ぶと、正誤と解説が表示されます。まずは自分で答えてみましょう(アウトプット練習)。
法律を根拠とする法令違反是正の行政指導の相手方は、その行政指導が要件に適合しないと思料するとき、行政機関に中止等の求めをすることができる。
法令違反是正の行政指導が法律の要件に適合しないときは、何人も、行政機関に対し中止等の求めをすることができる。
行政指導の趣旨・内容・責任者を相手方に示すことは、努力義務にとどまる。
まとめ
- 36条の2=違法な行政指導の中止を相手方が求める(法律を根拠とする是正の行政指導に限る)。
- 36条の3=処分等の求めは何人も(混同に注意)。
- 行政指導は任意が原則・不利益取扱い禁止(32条)、趣旨等の明示は義務(35条)。
行政指導は、不利益処分の手続(聴聞・弁明)と並んで頻出です。行政法の全体像は行政法とは?全体像で俯瞰できます。あわせて聴聞と弁明の機会の付与の違いや独学で合格するための勉強法5選もご覧ください。
行政手続法は、ソクトケの無料3分野(人権・行政手続法・民法総則)に含まれます。この記事の論点を、いますぐ○×で確認できます。無料で始める


