
行政指導は、相手方の任意の協力で成り立つ非権力的な手段です。とはいえ事実上の影響力は小さくありません。そこで平成26年改正で、違法な行政指導を受けた人が自ら中止を求められる制度——**行政指導の中止等の求め(36条の2)**が新設されました。試験頻出の「誰が・どんなときに申し出られるか」を整理します。
この記事の要点(3行まとめ)
- 申し出られるのは行政指導の相手方(「何人も」ではありません)
- 対象は法令違反の是正を求める行政指導で、根拠が法律にあるものに限る
- よく似た「処分等の求め(36条の3)」は何人も申出可(混同に注意)
前提:行政指導の基本ルール(32条〜36条)
- 32条 — 行政指導は相手方の任意の協力で実現。従わないことを理由に不利益な取扱いをしてはならない
- 35条 — 行政指導の趣旨・内容・責任者を明確に示す義務(求められれば原則、書面を交付)
- 36条 — 複数の者を対象にするときは、行政指導指針を定め、特別の支障がない限り公表
これらを踏まえた上で、違法な行政指導への「事後の救済」が36条の2です。
中止等の求め(36条の2)の4要件
② その根拠が「法律」に置かれている(条例ベースは対象外)
③ 申し出る人が、その行政指導の「相手方」である
④ 行政指導が法律の要件に適合しないと思料する
「中止等の求め(36条の2)」と「処分等の求め(36条の3)」の違い
平成26年改正で新設された2つの「求め」は、申出できる人が決定的に違います。
| 項目 | 中止等の求め(36条の2) | 処分等の求め(36条の3) |
|---|---|---|
| 何を求める | 違法な行政指導の中止 | 法令違反者への処分・行政指導を求める |
| 申出できる人 | 相手方のみ | 何人も |
| 趣旨 | 自分が受けた指導からの救済 | 第三者による是正の端緒 |
ソクのひとこと
試験で狙われるひっかけ3選
- 「何人も行政指導の中止を求められる」→ ✕: 中止等の求めは相手方のみ。「何人も」は処分等の求め(36条の3)です。
- 「条例を根拠とする行政指導も中止の求めの対象」→ ✕: 対象は根拠が法律にあるものに限られます。
- 「行政指導の趣旨・内容・責任者を示すのは努力義務」→ ✕: 35条で義務とされています。
○×一問一答で総点検
Q1. 法律を根拠とする法令違反是正の行政指導の相手方は、その行政指導が要件に適合しないと思料するとき、行政機関に中止等の求めをすることができる。
○: 36条の2第1項のとおりです。
Q2. 法令違反是正の行政指導が法律の要件に適合しないときは、何人も、行政機関に対し中止等の求めをすることができる。
✕: 申出主体は当該行政指導の相手方に限られます。
Q3. 行政指導の趣旨・内容・責任者を相手方に示すことは、努力義務にとどまる。
✕: 35条1項により、明確に示すことは義務です。
まとめ
- 36条の2=違法な行政指導の中止を相手方が求める(法律を根拠とする是正の行政指導に限る)。
- 36条の3=処分等の求めは何人も(混同に注意)。
- 行政指導は任意が原則・不利益取扱い禁止(32条)、趣旨等の明示は義務(35条)。
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