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行政書士試験の勉強法・SRSの仕組み・法改正情報など、合格までの道のりを支える記事をお届けします。

2026年(令和8年)4月1日施行の民法改正で、離婚後も父母双方を親権者(共同親権)とできるようになりました。単独親権としなければならない場合、親権の共同行使・単独行使、監護者の権限まで、改正前後の対比と○×で整理します。

2026年(令和8年)4月1日施行の民法改正を行政書士試験の視点で整理。離婚後の共同親権、法定養育費と先取特権、財産分与の期間伸長(2年→5年)まで、改正前後の対比と○×でわかりやすく解説します。

財産分与(民法768条)を、対象になる共有財産と対象外の特有財産、原則2分の1、令和8年改正による請求期間の2年→5年伸長まで、改正前後の対比と○×でわかりやすく整理します。

親子と親権を、嫡出推定(2024年改正)・認知・普通養子と特別養子(原則15歳未満)・親権(懲戒権の削除)まで図と比較表と○×でわかりやすく解説します。

婚姻と離婚を、婚姻の要件(婚姻適齢18歳・重婚禁止・婚姻意思と届出)・効果、離婚の種類(協議・調停・裁判)と財産分与、2024年の再婚禁止期間廃止まで○×でわかりやすく解説します。
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