
**取消訴訟の「処分性」と「原告適格」**は、行政事件訴訟法で最も問われる訴訟要件(入口の要件)です。本案に入る前に、**①そもそも訴えられる行為か(処分性)②その人が訴えられるか(原告適格)**をクリアする必要があります。記述でも頻出のこの2つを、判例とともに整理します。
この記事の要点(3行まとめ)
- 処分性=公権力の行使にあたる行為で、直接国民の権利義務を形成・確定するもの(最判昭39.10.29)
- 原告適格=処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(行訴法9条1項)。事実上の利益では足りない
- 第三者の原告適格は9条2項の考慮事項に従って判断(もんじゅ・小田急など)
訴訟要件のフロー
処分性——「直接・国民の権利義務を動かすか」
行政事件訴訟法3条2項は、取消訴訟の対象を「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」と定めます。判例は処分性を、公権力の主体たる国・公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものと定義しました(最判昭39.10.29・ごみ焼却場事件)。
近年は処分性が柔軟に拡大される傾向にあります。
| 行為 | 処分性 |
|---|---|
| ごみ焼却場の設置行為 | 否定(昭39.10.29) |
| 医療法上の病院開設中止勧告 | 肯定(最判平17.7.15・行政指導でも例外的に) |
| 土地区画整理事業の事業計画決定 | 肯定(最大判平20.9.10・判例変更) |
原告適格——「法律上の利益」を有する者
行政事件訴訟法9条1項は、取消訴訟の原告適格を「処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者」に認めます。ここでいう利益は、法律上保護された利益であって、単なる事実上・経済上の利益では足りません。
処分の相手方(名あて人)には通常原告適格が認められますが、問題は第三者です。9条2項は、第三者の原告適格を判断する際の考慮事項(根拠法令や関係法令の趣旨・目的、害される利益の内容・性質など)を定めています。
| 判例 | 結論 |
|---|---|
| もんじゅ訴訟(最判平4.9.22) | 原発の周辺住民に原告適格を肯定 |
| 小田急高架訴訟(最大判平17.12.7) | 鉄道事業の周辺住民に原告適格を肯定(9条2項の考慮) |
| 主婦連ジュース事件(最判昭53.3.14) | 一般消費者の不服申立適格を否定(事実上の利益にとどまる) |
ソクのひとこと
試験で狙われるひっかけ3選
- 「原告適格を基礎づける利益は、事実上・経済上の利益で足りる」→ ✕: 法律上保護された利益が必要です。
- 「行政指導には処分性が認められることはない」→ ✕: 病院開設中止勧告のように、例外的に肯定された例があります(平17.7.15)。
- 「9条2項は原告適格の判断に関係しない」→ ✕: 第三者の原告適格の判断における考慮事項を定めています。
○×一問一答で総点検
Q1. 取消訴訟の原告適格は、処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に認められる。
○: 行政事件訴訟法9条1項のとおりです。
Q2. 処分性とは、公権力の行使にあたる行為で、直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。
○: 最判昭39.10.29の定義です。
Q3. 取消訴訟の原告適格を基礎づける利益は、事実上・経済上の利益であれば足りる。
✕: 法律上保護された利益でなければなりません。
まとめ
- 処分性(行為の問題)=直接・国民の権利義務を形成・確定(昭39.10.29)。近年は柔軟に拡大。
- 原告適格(人の問題)=法律上の利益を有する者(9条1項)。第三者は9条2項で判断。
- 事実上の利益では足りない(主婦連ジュース事件)。
あわせて審査請求と取消訴訟の違いや公定力・不可争力・不可変更力の違いもどうぞ。訴訟要件は「行為」と「人」に分けて押さえると混乱しません。
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