
政教分離(憲法20条3項・89条)は、国と宗教の関わりをどこまで許すかの問題です。カギは目的効果基準。津地鎮祭・愛媛玉串料・空知太神社の判例とセットで、合憲と違憲の分かれ目をわかりやすく整理します。
この記事の要点(3行まとめ)
- 20条3項が禁じる「宗教的活動」=目的効果基準(①目的が宗教的意義 かつ ②効果が宗教への援助・助長/圧迫等)
- 津地鎮祭=合憲/愛媛玉串料・空知太神社=違憲
- 89条は宗教上の組織・団体への公金支出を禁止(団体=宗教活動を本来の目的とする組織)
目的効果基準——「宗教的活動」の判定
ポイントは、目的と効果の双方が必要なこと。どちらか一方だけでは「宗教的活動」になりません。
主要判例の合憲/違憲
| 判例 | 事案 | 結論 |
|---|---|---|
| 津地鎮祭事件(昭52.7.13) | 市体育館起工式の神道式地鎮祭 | 合憲 |
| 愛媛玉串料訴訟(平9.4.2) | 県が靖国・護国神社へ玉串料を公費支出 | 違憲 |
| 空知太神社事件(平22.1.20) | 市有地を神社の敷地として無償提供 | 違憲(諸般の事情を総合考慮) |
ソクのひとこと
試験で狙われるひっかけ3選
- 「目的か効果のどちらかが援助等にあたれば宗教的活動」→ ✕: 双方を満たす必要があります。
- 「比較的低額の玉串料の公費支出は社会的儀礼で合憲」→ ✕: 愛媛玉串料訴訟は違憲としました。
- 「宗教と関わりのある団体への公金支出は一律禁止」→ ✕: 「宗教活動を本来の目的とする組織」に限られます(箕面忠魂碑事件)。
○×一問一答で総点検
Q1. 20条3項が禁じる「宗教的活動」とは、目的が宗教的意義をもち、かつ効果が宗教への援助・助長等になる行為をいう。
○: 目的効果基準(津地鎮祭事件)の定義です。
Q2. 県が神社へ比較的低額の玉串料を奉納することは、慣習化した社会的儀礼であり、当然に違憲とはいえない。
✕: 愛媛玉串料訴訟は、目的効果基準に照らし違憲としました。
Q3. 国公有地を無償で宗教的施設の敷地として提供する行為は、一般に憲法89条との抵触が問題となる。
○: 空知太神社事件が示した出発点の命題です。
まとめ
- 20条3項の「宗教的活動」=目的効果基準(目的と効果の双方が必要)。
- 津地鎮祭=合憲/愛媛玉串料・空知太神社=違憲。
- 89条は宗教上の組織・団体(=宗教活動を本来の目的とする組織)への公金支出を禁止。
あわせてマクリーン事件をわかりやすくやレペタ事件をわかりやすくもどうぞ。判例は結論と理由をセットで○×にすると定着します。
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