
学問の自由(憲法23条)は、精神的自由のひとつです。研究・発表・教授の自由を保障し、これを支えるために大学の自治が認められます。行政書士試験では東大ポポロ事件が頻出。内容と判例を図と○×で整理します。
この記事の要点
- 23条=学問研究の自由・研究発表の自由・教授(講義)の自由の3つ
- これらを支えるため大学の自治(人事・施設・学生の管理)が制度的に保障される
- 東大ポポロ事件=真に学問的でない政治的社会的活動には大学の自治は及ばない
結論:3つの自由と、それを支える大学の自治
学問の自由は、真理の探究という性質上、特に大学で手厚く保障されます。内容は3つ、そしてこれを実効化するのが大学の自治です。
学問の自由の3つの内容
| 内容 | 説明 |
|---|---|
| 学問研究の自由 | 真理を探究する研究そのものの自由 |
| 研究発表の自由 | 研究の成果を発表する自由 |
| 教授(講義)の自由 | 研究の成果を教授する自由 |
大学の自治
学問の自由を実効的に保障するため、大学の運営を大学自身に委ねるのが大学の自治です。中心となるのは次の2つです。
- 人事の自治:教授その他の研究者の人事を大学が自主的に決める。
- 施設・学生の管理の自治:大学の施設や学生の管理を大学が行う。
東大ポポロ事件(最大判昭38.5.22)
大学公認団体の演劇発表会に私服警察官が立ち入っていたことが発覚し、学生がこれを実力で阻止した事案です。最高裁は次のように述べました。
- 23条は学問研究の自由・研究発表の自由を保障し、国民一般に保障するとともに、特に大学におけるそれらの自由を保障する趣旨である。
- 大学における学問の自由を保障するため、大学の自治が認められる。
- もっとも、学生の集会が真に学問的な研究またはその発表のためのものではなく、実社会の政治的社会的活動にあたる場合には、大学の自治の保障を受けない。
- そのため、本件集会への警察官の立入りは大学の自治を侵すものではない。
教授の自由——普通教育では限定的
23条の教授の自由は、本来は大学におけるものです。小・中・高の普通教育の教師にも一定の教授の自由は認められますが、児童生徒に批判能力がないことなどから、完全な教授の自由は認められないと解されています(旭川学力テスト事件)。
ソクのひとこと
試験で狙われるひっかけ4選
- 「学問の自由には研究の自由は含まれるが、研究発表の自由は含まれない」→ ✕: 研究発表の自由も含まれます。
- 「東大ポポロ事件では、学生の集会はすべて大学の自治により保障されるとされた」→ ✕: 政治的社会的活動にあたる集会には及びません。
- 「大学の自治には、教授その他の研究者の人事の自治が含まれる」→ ○: 人事の自治が中心の一つです。
- 「23条の教授の自由は、普通教育の教師にも完全に保障される」→ ✕: 普通教育では完全には認められません。
○×一問一答で総点検
Q1. 学問の自由には、学問研究の自由・研究発表の自由・教授の自由が含まれる。
○: 23条の3つの内容です。
Q2. 大学の自治には、教授その他の研究者の人事の自治が含まれる。
○: 人事の自治・施設学生の管理の自治が中心です。
Q3. 東大ポポロ事件では、学生の政治的社会的活動にあたる集会にも大学の自治が及ぶとされた。
✕: 真に学問的でない政治的社会的活動には及びません。
Q4. 普通教育における教師にも、大学と同様の完全な教授の自由が認められる。
✕: 普通教育では完全な教授の自由は認められません。
よくある質問(FAQ)
Q. 学問の自由には何が含まれる? A. 学問研究の自由・研究発表の自由・教授の自由の3つです。これらを支えるため大学の自治が認められます。
Q. 大学の自治とは? A. 学問の自由を実効化するため大学の運営を大学に委ねることで、人事の自治と施設・学生の管理の自治が中心です。
Q. 東大ポポロ事件で警察の立入りは違法とされた? A. 違法とされませんでした。集会が政治的社会的活動にあたり、大学の自治の保障が及ばないとされたためです。
まとめ
- 23条=研究・研究発表・教授の自由の3つ。
- これを支える大学の自治(人事の自治・施設学生の管理の自治)。
- 東大ポポロ事件=政治的社会的活動には大学の自治は及ばない。教授の自由は普通教育では限定的。
学問の自由は「3つの内容+大学の自治」と「ポポロ事件の結論」を○×で固めると安定します。基本的人権の全体像は基本的人権とは?憲法の人権の全体像で俯瞰できます。あわせてレペタ事件(法廷メモと表現の自由)もどうぞ。
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