
配偶者居住権は、2020年(令和2年)施行の相続法改正で新設された、配偶者が住み慣れた家に住み続けられるようにする権利です。受験生が落とすのは、①「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」を混同する、②配偶者居住権が相続開始で当然に発生すると誤る、の2点。2つの権利の違いを、比較表と○×で整理します。
この記事の要点
- 配偶者居住権(1028条・2020新設)=被相続人所有の建物に居住していた配偶者が、遺産分割・遺贈等で取得し、無償で使用・収益できる権利(原則終身・登記で対抗可)
- 配偶者短期居住権(1037条)=相続開始時に無償居住していた配偶者に当然に発生する短期の権利(使用のみ・登記なし)
- 趣旨=住まいを確保しつつ、預貯金など他の遺産も取得できるように(居住権と所有権の分離)
配偶者居住権とは(1028条・2020年新設)
被相続人の配偶者が、相続開始時にその被相続人が所有する建物に居住していた場合に、遺産分割・遺贈・死因贈与によって取得する、その建物を無償で使用・収益できる権利です。
- 存続期間:原則として配偶者の終身(遺産分割等で期間を定めることも可能)。
- 登記:配偶者居住権を登記すれば、第三者に対抗できます(建物の所有者は登記に協力する義務を負います)。
- 財産的価値があり、遺産分割で評価されます。所有権より低く評価されるため、配偶者は住まいと他の遺産の双方を確保しやすくなります。
配偶者短期居住権(1037条)
相続開始時に、被相続人所有の建物に無償で居住していた配偶者に、当然に認められる短期の居住権です。
- 期間:居住建物が遺産分割の対象となる場合は、遺産分割により建物の帰属が確定した日、または相続開始時から6か月を経過する日の、いずれか遅い日まで。それ以外の場合は、建物取得者から消滅の申入れを受けた日から6か月を経過する日まで。
- 内容:建物を無償で使用できます(収益はできません)。
- 登記はできず、財産としては評価されません。
2つの違い(比較表)
| 配偶者居住権 | 配偶者短期居住権 | |
|---|---|---|
| 発生 | 遺産分割・遺贈等で取得 | 相続開始で当然に発生 |
| 期間 | 原則終身 | 短期(原則6か月以上) |
| 内容 | 使用・収益もできる | 使用のみ(収益不可) |
| 登記・対抗 | 登記で対抗可 | 登記できない |
| 財産評価 | される | されない |
ソクのひとこと
○×一問一答で総点検
○か✕を選ぶと、正誤と解説が表示されます。まずは自分で答えてみましょう(アウトプット練習)。
配偶者居住権は、相続の開始により当然に発生する。
配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の終身である。
配偶者短期居住権に基づいて、配偶者は居住建物を無償で使用できるが、収益することはできない。
配偶者居住権は、これを登記することで第三者に対抗することができる。
まとめ
- 配偶者居住権(1028条・2020新設)=遺産分割・遺贈等で取得、無償で使用・収益、原則終身、登記で対抗可。
- 配偶者短期居住権(1037条)=相続開始で当然発生、使用のみ、短期(原則6か月以上)、登記なし。
- 当然発生するのは「短期」、混同が最頻出のひっかけ。
法定相続分は法定相続分、相続の承認・放棄は相続の承認と放棄で解説しています。民法の全体像は民法とは?全体像でどうぞ。
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