
マクリーン事件(最大判昭53.10.4)は、「外国人に憲法の人権保障は及ぶのか」を正面から扱った、行政書士試験で最頻出の判例です。さらに行政裁量の審査基準まで示した一粒で二度おいしい判例で、憲法でも行政法でも問われます。この記事で、判旨を図と表でわかりやすく整理します。
この記事の要点(3行まとめ)
- 外国人にも人権は及ぶ=権利性質説(性質上、日本国民のみを対象とするものを除く)
- 政治活動の自由も原則及ぶ。ただし保障は**「在留制度の枠内」**にとどまる
- 在留更新は法務大臣の広汎な裁量。事実の基礎を欠く/社会通念上著しく妥当性を欠くときだけ違法
事案——何が起きたのか
アメリカ国籍のマクリーンさんが在留期間の更新を申請したところ、法務大臣は、在留中の政治活動(ベトナム反戦運動など)を理由に更新を認めませんでした。マクリーンさんは「外国人にも政治活動の自由があるはずだ」として処分の取消しを求めました。最高裁は1978(昭和53)年10月4日、その訴えを退けました(マクリーンさん敗訴)。
判旨——3ステップで理解する
最高裁の論理は「人権は及ぶ → でも在留制度の枠内 → だから裁量の範囲内」という流れです。
判旨のポイント整理
| 論点 | マクリーンの結論 |
|---|---|
| 外国人に人権は及ぶ? | 及ぶ(性質上、日本国民のみを対象とするものを除く=権利性質説) |
| 政治活動の自由は? | 原則及ぶ(政治的意思決定等に影響を及ぼす活動でこれを認めるのが相当でないものを除く) |
| では在留更新は? | 法務大臣の広汎な裁量。政治活動を斟酌した不更新も適法 |
| 裁量が違法になるのは? | 事実の基礎を欠く/社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかなとき |
「人権は及ぶ。でも在留させ続けるかは別問題」——この二段構えが核心です。
試験で狙われるひっかけ4選
- 「外国人に政治活動の自由は及ばない」→ ✕: 権利性質説により、原則は及びます(一定の例外を除く)。
- 「人権保障は在留制度の枠を超えて及ぶ」→ ✕: 保障はあくまで在留制度の枠内にとどまります。
- 「政治活動を理由に在留更新を拒否したら違憲」→ ✕: 法務大臣の広汎な裁量の範囲内で、適法とされました。
- 「裁量基準に違反すれば直ちに違法」→ ✕: 違法となるのは事実の基礎を欠く/社会通念上著しく妥当性を欠くときに限られます。
○×一問一答で総点検
Q1. 政治活動の自由は、政治的意思決定等に影響を及ぼす活動でこれを認めるのが相当でないものを除き、外国人にも保障が及ぶ。
○: 権利性質説に基づく判旨そのものです。
Q2. 外国人の政治活動の自由は憲法上およそ保障されないので、政治活動を理由とする在留更新の不許可は当然に適法である。
✕: 政治活動の自由は原則及びます。不許可が適法なのは「枠内=裁量の範囲内」だからで、理由づけが異なります。
Q3. 在留期間更新の裁量審査では、判断が全く事実の基礎を欠くか、社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかな場合に限り、違法となる。
○: マクリーンが示した裁量権逸脱・濫用の判断基準です。
Q4. 上陸拒否事由または退去強制事由に準ずる事由がない限り、法務大臣は在留期間の更新を拒否できない。
✕: 法務大臣の裁量は広汎で、そうした事由がなくても不許可にできるとされました。
まとめ
- 外国人にも人権は及ぶ=権利性質説(最重要フレーズ)。
- 政治活動の自由も原則及ぶが、保障は在留制度の枠内。
- 在留更新は広汎な裁量。政治活動を斟酌した不更新も適法。
- 裁量が違法になるのは事実の基礎を欠く/社会通念上著しく妥当性を欠くとき(マクリーン基準)。
ソクのひとこと
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