
親子交流(面会交流)のルールも、2026年(令和8年)4月1日施行の改正で見直されました。ポイントは3つ、①家庭裁判所の手続中に試しに交流する制度(試行的実施)、②婚姻中に別居している場合のルール、③祖父母など父母以外の親族と子の交流です。受験生が落とすのは「祖父母はいつでも交流を申し立てられる」という誤解。実際は原則は父母が決め、親族の申立ては例外的な場合に限られます。改正点を、改正前後の対比と○×で整理します。
この記事の要点
- 親子交流の試行的実施の制度を新設(調停・審判の手続中に試しに交流)
- 婚姻中に別居している場合の親子交流のルールを明確化(817条の13)
- 父母以外の親族(祖父母等)と子の交流の規律を新設(766条の2)。ただし申立てできるのは例外的な場合
【改正】親子交流の試行的実施
家庭裁判所は、調停・審判において、子の利益を最優先に考慮して親子交流の定めをします。その際に適切な交流を実現するため、今回の改正で、手続の中で親子交流を試行的に実施し、状況や結果を把握できる制度が設けられました。手続の流れは次のとおりです。
- 家庭裁判所が、試行的実施の必要性等を検討する。
- 当事者に対して、試行的実施を促す(実施の条件〈日時・場所・方法等〉や約束事項を定められる)。
- 当事者が試行的に親子交流を実施する。
- 状況や結果を、家庭裁判所調査官の調査や当事者の報告を通じて共有する。
- 家庭裁判所が、調停の成立や審判に向けて必要に応じて更に調整する。
なお、家庭裁判所は、子の心身の状態に照らして相当でないときは、試行的実施を促すことができません。この判断では、子の意見が年齢や発達の程度に応じて考慮されます。
【改正】婚姻中に別居している場合の親子交流
改正前は、婚姻中に父母がこどもと別居する場合の親子交流について規定がありませんでした。改正で、次のルールが明らかにされました(817条の13)。
- ① 婚姻中別居の場合の親子交流は、まず父母の協議により定める。
- ② 協議が成立しないときは、家庭裁判所の審判等により定める。
- ③ ①②のいずれも、子の利益を最優先に考慮する。
【改正】父母以外の親族(祖父母等)と子の交流(766条の2)
改正前は、父母以外の親族(例えば祖父母)と子の交流に関する規定がありませんでした。改正で、子の利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所が、父母以外の親族と子の交流を実施するよう定められることになりました(766条の2)。
ただし、子が父母以外の親族と交流するかを決めるのは、原則として父母です。例外的に、父母の一方が死亡したり行方不明になったりしてほかに適当な方法がないときは、次の親族が自ら家庭裁判所に申立てをすることができます。
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- ①②以外で、過去にこどもを監護していた親族
ソクのひとこと
改正前 → 改正後 早見表
| 論点 | 改正前 | 改正後(令和8年4月〜) |
|---|---|---|
| 試行的実施 | 規定なし | 手続中に試行的に実施できる |
| 婚姻中別居の交流 | 規定なし | 協議 → 審判等・子の利益最優先(817条の13) |
| 祖父母等と子の交流 | 規定なし | 特に必要なとき家裁が定められる(766条の2) |
○×一問一答で総点検
○か✕を選ぶと、正誤と解説が表示されます。まずは自分で答えてみましょう(アウトプット練習)。
令和8年施行の改正により、家庭裁判所の調停・審判の手続中に、親子交流を試行的に実施できる制度が設けられた。
改正により、祖父母は、いつでも自ら家庭裁判所に親子交流の申立てをすることができる。
婚姻中に父母がこどもと別居している場合の親子交流について、改正でルールが明確化された。
父母以外の親族と子の交流を家庭裁判所が定められるのは、子の利益のため特に必要があるときに限られる。
まとめ
- 親子交流の試行的実施の制度を新設(調停・審判の手続中に試しに交流・子の意見も考慮)。
- 婚姻中別居の親子交流を明確化(協議→審判等・子の利益最優先・817条の13)。
- 祖父母等と子の交流の規律を新設(766条の2)。ただし親族の申立ては、父母の一方の死亡・行方不明等でほかに適当な方法がないときに限られる。
改正の全体像は令和8年の民法改正まとめ、親権の改正は離婚後の共同親権とはで解説しています。婚姻・離婚の基本は婚姻と離婚、民法の全体像は民法とは?全体像でどうぞ。
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