
剰余金の配当は、会社が株主に剰余金を分配する手続です。受験生が落とすのは、①配当の決定機関(原則は株主総会の普通決議)を取り違える、②財源規制(分配可能額・純資産300万円)を見落とす、の2点。決定機関と財源規制、違法配当の責任を、○×で整理します。
この記事の要点
- 剰余金の配当は、原則として株主総会の普通決議で決定(454条)
- 一定の要件を満たせば、定款で取締役会に配当の決定を委ねられる(459条)
- 財源規制=分配可能額を超える配当は不可(461条)。純資産額が300万円を下回ると配当不可(458条)
- 違法配当(分配可能額超過)=受領した株主・業務執行者が支払義務(462条)
剰余金の配当と決定機関
会社は、剰余金を株主に配当できます。配当をするには、配当財産の種類・帳簿価額の総額・効力発生日などを、原則として株主総会の普通決議で定めます(454条)。
例外として、会計監査人設置会社であって、取締役の任期が1年で、監査役会(または監査等委員会・指名委員会等)を設置しているなどの要件を満たす場合には、定款の定めにより、剰余金配当の決定を取締役会に委ねることができます(459条)。
財源規制(分配可能額)
株主への配当は会社債権者の引当てとなる財産を減らすため、財源規制がかかります。
- 分配可能額を超える剰余金の配当はできません(461条)。
- 純資産額が300万円を下回る場合は、剰余金の配当をすることができません(458条)。
中間配当と違法配当の責任
- 中間配当(454条5項):取締役会設置会社は、定款の定めがあれば、1事業年度に1回に限り、取締役会の決議で剰余金の配当(金銭に限る)ができます。
- 違法配当:分配可能額を超えて配当がされた場合、配当を受けた株主や、配当に関する職務を行った業務執行者などは、会社に対して連帯して支払義務を負います(462条)。
ソクのひとこと
○×一問一答で総点検
○か✕を選ぶと、正誤と解説が表示されます。まずは自分で答えてみましょう(アウトプット練習)。
剰余金の配当は、原則として株主総会の普通決議によって決定する。
株式会社は、分配可能額を超えて剰余金の配当をすることができない。
純資産額が300万円を下回る株式会社であっても、剰余金の配当をすることができる。
剰余金の配当の決定を取締役会に委ねることは、いかなる場合もできない。
まとめ
- 剰余金の配当は原則、株主総会の普通決議(454条)。要件を満たせば定款で取締役会に委任可(459条)。
- 財源規制=分配可能額を超える配当は不可(461条)、純資産300万円未満は配当不可(458条)。
- 違法配当は受領株主・業務執行者が連帯して支払義務(462条)。
株式と株主の権利は株式と株主の権利、募集株式の発行は募集株式の発行、株主総会は株主総会の決議要件で解説しています。商法の全体像は商法とは?会社法の全体像でどうぞ。
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