
相続の承認と放棄は、借金を相続したくない場面などで問われる頻出論点です。相続人は単純承認・限定承認・相続放棄の3つから選べます。熟慮期間(3か月)と放棄の効果を、図と○×で整理します。
この記事の要点
- 相続人は単純承認・限定承認・相続放棄を選べる
- 熟慮期間=自己のために相続開始を知った時から3か月(915条)。何もしないと単純承認とみなされる
- 相続放棄=家庭裁判所に申述。初めから相続人でなかったとみなす(代襲原因にならない)
3つの選択肢
| 選択 | 内容 |
|---|---|
| 単純承認 | プラスもマイナスもすべて承継する |
| 限定承認 | 相続財産の範囲内でのみ債務を弁済する(共同相続人全員で) |
| 相続放棄 | はじめから相続人でなかったものとみなされる |
熟慮期間と法定単純承認
- 熟慮期間(915条):相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、限定承認または相続放棄をするかどうかを決めます。
- 法定単純承認(921条):熟慮期間内に限定承認も放棄もしないと単純承認したものとみなされます。また、相続財産を処分したときなども単純承認とみなされます。
限定承認——全員で共同して
限定承認は、相続財産の範囲でのみ債務を弁済する便利な制度ですが、相続人が複数いる場合は共同相続人の全員が共同してのみできます(923条)。1人だけ限定承認することはできません。
相続放棄の効果
相続放棄をすると、その相続人は初めから相続人でなかったものとみなされます(939条)。重要なのは次の2点です。
- 代襲原因にならない:放棄した人の子は代襲相続しません(死亡・廃除・欠格と異なる)。
- 相続開始前の放棄はできない:放棄できるのは相続開始後です。
ソクのひとこと
試験で狙われるひっかけ4選
- 「限定承認は、各相続人が単独ですることができる」→ ✕: 共同相続人の全員が共同してのみできます(923条)。
- 「熟慮期間内に何もしなければ、相続を放棄したものとみなされる」→ ✕: 単純承認したものとみなされます(921条)。
- 「相続放棄をすると、その者の子が代襲して相続する」→ ✕: 放棄は代襲原因になりません。
- 「相続放棄は、相続の開始前にあらかじめすることができる」→ ✕: 開始前の放棄はできません。
○×一問一答で総点検
Q1. 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、限定承認または放棄をすることができる。
○: 熟慮期間です(915条)。
Q2. 限定承認は、相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同してのみすることができる。
○: 923条のとおりです。
Q3. 相続人が熟慮期間内に何もしなかった場合、相続を放棄したものとみなされる。
✕: 単純承認したものとみなされます(921条2号)。
Q4. 相続放棄をした者の子は、これを代襲して相続人となる。
✕: 放棄は代襲原因にならず、子は代襲しません。
よくある質問(FAQ)
Q. 相続の承認・放棄はいつまでにする? A. 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内です(915条)。何もしないと単純承認とみなされます。
Q. 限定承認は1人でできる? A. できません。共同相続人の全員が共同してのみ行えます(923条)。
Q. 相続放棄をすると子が代襲相続する? A. しません。放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされ、代襲原因になりません。
まとめ
- 相続人は単純承認・限定承認・相続放棄を選べる。
- 熟慮期間は3か月(915条)。何もしなければ単純承認とみなす(921条)。
- 限定承認は全員共同(923条)。相続放棄は遡及効・代襲原因にならない(939条)。
承認・放棄は「熟慮期間3か月」「限定承認は全員共同」「放棄=代襲なし」を○×で固めると失点しません。民法の全体像は民法とは?全体像で俯瞰できます。あわせて法定相続分と相続人の順位、遺言と遺留分もどうぞ。
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