
株式と株主の権利は、会社法で頻出の論点です。株式は自由に譲渡できるのが原則で、株主の権利は自益権と共益権に分かれます。譲渡制限・株主平等原則まで、図と○×で整理します。
この記事の要点
- 株式譲渡自由の原則(127条)。定款で譲渡制限を付せる(全株式に制限=非公開会社)
- 株主の権利=自益権(剰余金配当・残余財産分配)と共益権(議決権など経営参加)
- 株主平等原則(109条)=株式の内容・数に応じて平等/一株一議決権が原則
結論:譲渡自由+2種類の権利
株式は、原則として自由に譲渡できます。株主が持つ権利は、お金に関する自益権と、経営参加の共益権に大別されます。
株主の権利——自益権と共益権
| 区分 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 自益権 | 会社から経済的利益を受ける権利 | 剰余金配当請求権・残余財産分配請求権 |
| 共益権 | 会社の経営に参加する権利 | 議決権・株主総会の招集請求権・代表訴訟提起権 |
株式譲渡自由の原則と譲渡制限
- 譲渡自由の原則(127条):株主は、原則として自由に株式を譲渡できます。投下資本を回収する手段だからです。
- 譲渡制限株式:定款で、株式の譲渡に会社の承認を要する旨を定められます。すべての株式に譲渡制限がある会社が非公開会社、一部でも制限のない株式があれば公開会社です。
株主平等原則と一株一議決権
- 株主平等原則(109条1項):株式会社は、株主をその有する株式の内容および数に応じて平等に取り扱わなければなりません。
- 一株一議決権の原則:原則として、1株につき1個の議決権があります(単元株などの例外あり)。
ソクのひとこと
試験で狙われるひっかけ4選
- 「株式は、原則として会社の承認を得なければ譲渡できない」→ ✕: 譲渡自由が原則です(127条)。制限は定款による例外です。
- 「剰余金の配当を受ける権利は、共益権である」→ ✕: 自益権です。共益権は議決権など経営参加の権利です。
- 「株主平等原則とは、すべての株主を頭数で平等に扱うことである」→ ✕: 株式の内容と数に応じて平等に扱う原則です(109条)。
- 「議決権は、原則として1株につき1個である」→ ○: 一株一議決権の原則です。
○×一問一答で総点検
Q1. 株式は、原則として自由に譲渡することができる。
○: 譲渡自由の原則です(127条)。
Q2. 剰余金の配当を受ける権利は、自益権である。
○: 経済的利益を受ける自益権です。
Q3. 株主平等原則は、株主の有する株式の内容と数に応じた平等を意味する。
○: 109条1項のとおりです。
Q4. すべての株式に譲渡制限を付している株式会社を、公開会社という。
✕: すべての株式に譲渡制限がある会社は非公開会社です。
よくある質問(FAQ)
Q. 自益権と共益権の違いは? A. 自益権は剰余金配当・残余財産分配など経済的利益を受ける権利、共益権は議決権など経営に参加する権利です。
Q. 株式は自由に譲渡できる? A. 譲渡自由が原則です(127条)。定款で譲渡制限を付けられ、全株式に制限がある会社が非公開会社です。
Q. 株主平等原則とは? A. 株式の内容と数に応じて株主を平等に扱う原則です(109条1項)。議決権は一株一議決権が原則です。
まとめ
- 株式譲渡自由の原則(127条)。定款で譲渡制限(全株式制限=非公開会社)。
- 株主の権利=自益権(配当等)/共益権(議決権等)。
- 株主平等原則(109条)=株式の内容・数に応じて平等。一株一議決権が原則。
株式は「譲渡自由が原則」「自益権/共益権」「平等は持株数に応じて」を○×で固めると安定します。商法の全体像は商法とは?会社法の全体像で俯瞰できます。あわせて株式会社の機関、取締役の義務と責任もどうぞ。
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