
財産権(憲法29条)は、経済的自由の中心です。1項で財産権を保障し、2項で公共の福祉による制約を認め、3項で正当な補償の下に公共のために用いると定めます。「正当な補償」の意味と判例を、図と○×で整理します。
この記事の要点
- 29条=1項 財産権の保障/2項 公共の福祉による制約(法律で定める)/3項 正当な補償
- 「正当な補償」=完全補償説と相当補償説(農地改革=相当/土地収用=完全)
- 補償規定がなくても29条3項を直接の根拠に補償請求しうる(河川附近地制限令事件)
結論:保障しつつ、制約と補償
財産権は保障されますが、絶対ではありません。公共の福祉による制約を受け、私有財産を公共のために用いるときは正当な補償が必要です。
29条の3項構造
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 財産権は、これを侵してはならない(保障) |
| 2項 | 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように法律で定める |
| 3項 | 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる |
「正当な補償」——完全補償説と相当補償説
| 説 | 内容 |
|---|---|
| 完全補償説 | 収用される財産の市場価格(時価)の全額を補償すべき |
| 相当補償説 | 諸事情を考慮して算出された合理的な相当額で足りる |
判例は一律ではなく、農地改革事件では相当補償説をとり、土地収用の場面では完全な補償を要するとしています。両者は二者択一ではなく、侵害の態様に応じて使い分けられると理解されています。
河川附近地制限令事件(最大判昭43.11.27)
河川附近地での砂利採取が制限された事案です。最高裁は、その制限自体は公共の福祉のための一般的制限で原則受忍すべきだとしつつ、特別の犠牲が生じた場合には、法令に補償規定がなくても、憲法29条3項を直接の根拠として補償を請求しうる余地があるとしました。
森林法共有林事件(最大判昭62.4.22)
共有林について、持分が過半数に満たない共有者からの分割請求を制限する森林法の規定が争われました。最高裁は、この規制は立法目的との関係で合理性を欠くとして、違憲と判断しました。財産権の制約にも限界があることを示した判例です。
ソクのひとこと
試験で狙われるひっかけ4選
- 「財産権の内容は法律で定められるので、法律によればどのような制限も許される」→ ✕: 公共の福祉に適合する範囲に限られます(森林法共有林事件で違憲例)。
- 「正当な補償について、判例は常に完全な補償を要するとしている」→ ✕: 農地改革事件は相当補償説です。
- 「損失補償の規定が法律にない場合は、補償を一切請求できない」→ ✕: 29条3項を直接根拠に請求しうる余地があります(河川附近地制限令事件)。
- 「私有財産を公共のために用いるには、正当な補償が必要である」→ ○: 29条3項のとおりです。
○×一問一答で総点検
Q1. 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように法律で定められる。
○: 29条2項のとおりです。
Q2. 「正当な補償」について、判例は常に市場価格の全額の補償を要するとしている。
✕: 農地改革事件では相当補償説がとられています。
Q3. 法律に損失補償の規定がない場合、憲法29条3項を直接の根拠として補償を請求しうる余地がある。
○: 河川附近地制限令事件のとおりです。
Q4. 財産権を制限する法律は、公共の福祉に適合する限り、その内容を問わず常に合憲である。
✕: 森林法共有林事件では違憲とされました。制約にも限界があります。
よくある質問(FAQ)
Q.「正当な補償」は常に時価の全額(完全補償)? A. 一律ではありません。農地改革事件では相当補償説、土地収用の場面では完全な補償を要するとされています。
Q. 法律に補償の規定がなければ補償は請求できない? A. 請求できる余地があります。河川附近地制限令事件で、29条3項を直接の根拠に補償を請求しうるとされました。
Q. 財産権は法律でどこまで制限できる? A. 公共の福祉に適合する範囲です。森林法共有林事件では分割請求を制限する規定が違憲とされました。
まとめ
- 29条=1項 保障/2項 公共の福祉による制約(法律)/3項 正当な補償。
- 「正当な補償」=完全補償説と相当補償説(農地改革=相当/土地収用=完全)。
- 補償規定がなくても29条3項を直接根拠に請求しうる(河川附近地制限令事件)。制約には限界(森林法違憲)。
財産権は「3項構造」と「補償の2説+直接請求」を○×で固めると安定します。基本的人権の全体像は基本的人権とは?憲法の人権の全体像で俯瞰できます。あわせて損失補償と国家賠償の違いもどうぞ。
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