
薬事法距離制限事件(最大判昭50.4.30)は、薬局の開設に距離制限を課すことが憲法22条1項の「職業選択の自由」に反しないかが争われた、経済的自由のリーディングケースです。最高裁は違憲と判断しました。カギは規制目的二分論。図でわかりやすく整理します。
この記事の要点(3行まとめ)
- 薬局の**距離制限(適正配置規制)は、不良医薬品の供給防止という消極目的(警察目的)**の規制
- 消極目的規制は厳格な合理性の基準(より緩やかな規制で足りないかを審査=LRA)。距離制限は必要かつ合理的とはいえず違憲
- 積極目的(社会経済政策)の規制は明白の原則で緩やかに審査(小売市場事件=合憲)——これが規制目的二分論
事案——薬局を開きたいのに「近すぎる」と不許可
会社が薬局開設の許可を申請したところ、薬事法と県条例が定める距離制限(既存薬局からおおむね100m以上)に適合しないとして不許可となりました。そこで、この距離制限が憲法22条1項に反しないかが争われました。
なお最高裁は、22条1項は狭義の職業選択の自由だけでなく、職業活動(営業)の自由も保障していると確認しています。
判旨——規制目的二分論で「違憲」
最高裁は、許可制は職業選択の自由そのものへの強力な制限なので、原則として重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要するとしました。そのうえで、それが消極的・警察的目的(国民の生命・健康への危険の防止)の規制である場合には、許可制より緩やかな規制(職業活動の内容・態様への規制)では目的を達成できないことまで要するとしました(=LRA的な審査)。
距離制限の目的(不良医薬品の供給防止)自体は正当でも、「過当競争→不良医薬品の供給」という因果は不確実・観念的で、行政上の監督の強化など、より緩やかな手段で目的を達成できる。したがって距離制限は必要かつ合理的とはいえず、憲法22条1項に違反する=違憲としました。
規制目的二分論——積極目的との対比
| 薬事法距離制限事件(昭50.4.30) | 小売市場事件(昭47.11.22) | |
|---|---|---|
| 規制 | 薬局の距離制限(適正配置) | 小売市場の許可制(距離制限) |
| 目的 | 消極目的(不良医薬品の防止=生命・健康) | 積極目的(中小小売商の保護) |
| 審査基準 | 厳格な合理性の基準(LRA) | 明白の原則(著しく不合理であることが明白な場合に限り違憲) |
| 結論 | 違憲 | 合憲 |
ソクのひとこと
試験で狙われるひっかけ3選
- 「薬事法の距離制限は積極目的規制として合憲とされた」→ ✕: 消極目的の規制で、結論は違憲です。
- 「22条1項は職業選択の自由のみを保障し、営業の自由は含まない」→ ✕: 職業活動(営業)の自由も含みます。
- 「薬局の距離制限は合憲と判断された」→ ✕: 違憲と判断されました。
○×一問一答で総点検
Q1. 薬事法の薬局の距離制限について最高裁は、消極目的の規制であり、より緩やかな規制では目的を達成できないとはいえないとして、憲法22条1項に違反するとした。
○: 消極目的・LRA的な審査で違憲としました。
Q2. 小売市場事件で最高裁は、積極目的の規制について、著しく不合理であることが明白な場合に限り違憲とする基準を用い、規制を合憲とした。
○: 明白の原則で合憲としました。
Q3. 薬事法距離制限事件で最高裁は、薬局の距離制限を合憲と判断した。
✕: 違憲と判断しました。
まとめ
- 薬局の距離制限=消極目的の規制。厳格な合理性の基準(LRA)で審査し、必要かつ合理的とはいえず違憲。
- 積極目的の規制は明白の原則で緩やかに審査(小売市場事件=合憲)。
- この消極=厳しく/積極=ゆるくの枠組みが規制目的二分論。
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