
適正手続(憲法31条)は、人身の自由の中心となる論点です。「法律の定める手続によらなければ刑罰を科されない」という保障で、行政書士試験では特に行政手続への準用(成田新法事件)が狙われます。内容と判例を図と○×で整理します。
この記事の要点
- 31条=法律の定める手続によらなければ生命・自由を奪われ、刑罰を科されない
- 内容=手続の法定・手続の適正(告知と聴聞)・実体の法定(罪刑法定主義)・実体の適正
- 行政手続にも及びうるが、事前の告知・聴聞が常に必要とは限らない(成田新法事件)
結論:刑事手続が中心、でも行政手続にも及びうる
31条は文言上刑事手続の規定ですが、判例は行政手続にも準用されうるとしています。ただし行政手続は多種多様なので、事前手続が常に必要とまではされていません。
適正手続の4つの内容
| 法定 | 適正 | |
|---|---|---|
| 手続 | 手続を法律で定める | 告知と聴聞(言い分を聞く) |
| 実体 | 犯罪と刑罰を法律で定める(罪刑法定主義) | 罪刑の内容が適正であること |
31条は「手続を法律で定めよ」だけでなく、その手続の内容が適正であること(告知と聴聞)、さらに実体(罪刑法定主義)まで要求すると解されています。
告知と聴聞
告知と聴聞とは、不利益を受ける本人に、あらかじめその内容を知らせ(告知)、言い分を述べる機会を与える(聴聞)ことです。適正手続の核心で、行政手続法の聴聞・弁明の機会の付与もこの考え方に基づきます。
行政手続への準用——成田新法事件(最大判平4.7.1)
工作物の使用禁止命令に事前手続がないことが31条違反かが争われました。最高裁は次のように述べました。
- 31条の保障は直接には刑事手続に関するものだが、行政手続が刑事手続でないという理由だけで、すべて当然に保障の枠外にあるとはいえない。
- もっとも、行政手続は目的に応じて多種多様だから、事前の告知・弁解・防御の機会を与えるかどうかは、制限される権利利益の内容と、達成しようとする公益の内容などを総合較量して決めるべきで、常に必ず事前の機会を与えることを必要とするものではない。
- 結論として、成田新法の規定は31条の法意に反しない(合憲)。
ソクのひとこと
試験で狙われるひっかけ4選
- 「31条の保障は刑事手続に関するものだから、行政手続には一切及ばない」→ ✕: 行政手続にも及びうるとされました(成田新法事件)。
- 「行政手続では、不利益処分に常に事前の告知・聴聞が必要である」→ ✕: 総合較量で決まり、常に必要とは限りません。
- 「31条は手続の法定のみを要求し、手続の内容の適正までは求めない」→ ✕: 手続の適正(告知と聴聞)も求めると解されています。
- 「罪刑法定主義は、憲法31条をその根拠の一つとする」→ ○: 実体の法定として31条が根拠とされます。
○×一問一答で総点検
Q1. 憲法31条の法定手続の保障は、行政手続にも及ぶ場合がある。
○: 成田新法事件のとおりです。
Q2. 行政手続については、不利益処分の前に常に告知・聴聞の機会を与えなければならない。
✕: 総合較量で決まり、常に必要とは限りません。
Q3. 憲法31条は、手続が法律で定められていれば足り、その内容の適正までは要求しない。
✕: 手続の適正(告知と聴聞)まで要求すると解されています。
Q4. 罪刑法定主義は、犯罪と刑罰をあらかじめ法律で定めることを要求する。
○: 実体の法定で、31条が根拠の一つです。
よくある質問(FAQ)
Q. 憲法31条は行政手続にも適用される? A. 成田新法事件で、最高裁は行政手続にも及びうることを認めました。ただし常に及ぶわけではありません。
Q. 行政処分では、必ず事前に告知・聴聞が必要? A. 必ずではありません。制限される権利利益と公益を総合較量して決まります(成田新法事件)。
Q. 適正手続にはどんな内容が含まれる? A. 手続の法定・手続の適正(告知と聴聞)・実体の法定(罪刑法定主義)・実体の適正の4つです。
まとめ
- 31条=法律の定める手続によらなければ刑罰を科されない(適正手続)。
- 内容=手続の法定・適正(告知と聴聞)/実体の法定(罪刑法定主義)・適正。
- 行政手続にも及びうるが、事前手続は総合較量で決まり常に必要ではない(成田新法事件)。
適正手続は「及びうる/常にではない」の二段構えと告知と聴聞を○×で固めると失点しません。基本的人権の全体像は基本的人権とは?憲法の人権の全体像で俯瞰できます。あわせて、告知と聴聞を具体化した聴聞と弁明の機会の付与の違いもどうぞ。
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