
法定相続分と相続人は、相続分野の出発点です。誰が相続人になり(順位)、どの割合で相続するか(法定相続分)。代襲相続・非嫡出子まで、図と比較表と○×で整理します。
この記事の要点
- 配偶者は常に相続人。血族は第1順位子→第2順位直系尊属→第3順位兄弟姉妹
- 法定相続分=配偶者と子1/2/配偶者と直系尊属2/3/配偶者と兄弟姉妹3/4
- 代襲相続=子が先に死亡なら孫へ。兄弟姉妹の代襲は1代限り(甥姪まで)
結論:配偶者+血族の順位で決まる
相続人は、配偶者(常に相続人)と、次の順位の血族の組み合わせで決まります。先順位の血族がいれば、後順位は相続人になりません。
相続人の順位と法定相続分
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 血族側 |
|---|---|---|
| 配偶者+子(第1順位) | 1/2 | 1/2 |
| 配偶者+直系尊属(第2順位) | 2/3 | 1/3 |
| 配偶者+兄弟姉妹(第3順位) | 3/4 | 1/4 |
血族側が複数いるときは、その人数で頭割りします(例:子が2人なら各1/4)。配偶者がいない場合は、血族のみで分けます。
代襲相続
相続開始時に相続人となるはずの子がすでに死亡しているとき、その子(被相続人の孫)が代わって相続します。これが代襲相続です。
- 子の代襲:孫→ひ孫へと再代襲します(直系卑属が続く限り)。
- 兄弟姉妹の代襲:その子(甥・姪)まで。1代限りで再代襲しません。
非嫡出子の相続分
かつて非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていましたが、最高裁の違憲判断(平成25年9月4日)を受けた改正により、平成25年9月5日以後に開始した相続では嫡出子と同等になりました。
ソクのひとこと
試験で狙われるひっかけ4選
- 「配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき、配偶者の相続分は3分の2である」→ ✕: 4分の3です。
- 「相続人となるはずの子が先に死亡していても、その子(孫)は相続できない」→ ✕: 代襲相続します。
- 「兄弟姉妹の代襲相続では、甥・姪が死亡していればその子も相続人になる」→ ✕: 兄弟姉妹の代襲は1代限りです。
- 「非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1である」→ ✕: 現在は嫡出子と同等です(平25改正)。
○×一問一答で総点検
Q1. 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
○: 配偶者は常に相続人です。
Q2. 配偶者と直系尊属が相続人であるとき、配偶者の法定相続分は3分の2である。
○: 直系尊属は3分の1、配偶者は3分の2です。
Q3. 被相続人の子が相続開始以前に死亡しているときは、その子(孫)が代襲して相続人となる。
○: 代襲相続です。直系卑属は再代襲もします。
Q4. 兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲相続は、甥・姪の子にも及ぶ。
✕: 兄弟姉妹の代襲は1代限り(甥・姪まで)です。
よくある質問(FAQ)
Q. 相続人の順位はどうなっている? A. 配偶者は常に相続人で、配偶者以外は第1順位=子、第2順位=直系尊属、第3順位=兄弟姉妹の順です。先順位がいれば後順位は相続人になりません。
Q. 配偶者の法定相続分は? A. 配偶者と子なら1/2、配偶者と直系尊属なら2/3、配偶者と兄弟姉妹なら3/4です。
Q. 代襲相続はどこまで及ぶ? A. 子は孫・ひ孫へと再代襲しますが、兄弟姉妹の代襲は1代限り(甥・姪まで)です。
まとめ
- 配偶者は常に相続人。血族は子→直系尊属→兄弟姉妹の順位。
- 法定相続分=配偶者と子1/2/直系尊属2/3/兄弟姉妹3/4。
- 代襲=子は再代襲あり/兄弟姉妹は1代限り。非嫡出子は嫡出子と同等。
相続は「順位と割合」「代襲の範囲」を○×で固めると失点しません。民法の全体像は民法とは?全体像で俯瞰できます。あわせて遺言と遺留分、相続の承認と放棄もどうぞ。
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