
尊属殺重罰規定違憲判決(最大判昭48.4.4)は、最高裁が初めて法令を違憲とした記念碑的判例です。ポイントは、違憲としたのが**立法目的ではなく「手段」**だったこと。法の下の平等(14条1項)の判断枠組みを、わかりやすく整理します。
この記事の要点(3行まとめ)
- 旧刑法200条(尊属殺)の合憲性が争点。最高裁は14条1項違反=違憲とした(最高裁初の法令違憲)
- 立法目的(尊属への尊重報恩という倫理の維持)自体は不合理ではないとした
- しかし法定刑が死刑・無期懲役のみで加重が極端=手段が著しく均衡を失するから違憲
目的は合憲・手段が違憲——二段階で読む
最高裁は、まず立法目的(尊属殺を普通殺人より重く処罰すること)自体は不合理ではないとしました。問題は手段です。当時の刑法200条は法定刑を死刑または無期懲役に限り、減軽しても執行猶予を付けられない。これは普通殺人(199条)に比べて加重の程度が極端で、立法目的を達成する手段として甚だしく均衡を失し、正当化する根拠を見出せない——だから14条1項に違反する、と判断しました。
14条の「平等」は相対的平等
憲法14条1項の平等は、絶対的平等ではなく相対的平等を意味します。最高裁は、14条は「国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく、合理的な理由なくして差別することを禁止する趣旨」であり、事柄の性質に応じた合理的な区別は許されるとしています(最大判昭39.5.27)。尊属殺重罰判決も、この「合理的な区別かどうか」を、目的と手段に分けて審査したものです。
ソクのひとこと
試験で狙われるひっかけ3選
- 「尊属殺を重く処罰する立法目的自体が違憲とされた」→ ✕: 目的は合理的とされ、違憲は手段(加重の極端さ)が理由です。
- 「憲法14条1項は絶対的平等を保障する」→ ✕: 相対的平等で、合理的な区別は許されます。
- 「現在も刑法200条は有効である」→ ✕: 違憲判決を受け、刑法200条は後に削除されました。
○×一問一答で総点検
Q1. 尊属殺重罰規定違憲判決で最高裁は、尊属殺を重く処罰する立法目的それ自体が違憲であるとした。
✕: 立法目的は合理的とし、手段(加重が極端)を違憲としました。
Q2. 憲法14条1項の平等は絶対的平等を意味し、いかなる区別も許されない。
✕: 相対的平等で、合理的な理由のある区別は許されます。
Q3. 最高裁は、刑法200条の法定刑が死刑・無期懲役に限られる点を、加重の程度が極端で均衡を失するとして違憲とした。
○: 手段が著しく均衡を失するとして14条1項違反としました。
まとめ
- 尊属殺重罰規定違憲判決(最大判昭48.4.4)=最高裁初の法令違憲。
- 目的は合憲・手段が違憲——死刑・無期のみで加重が極端、均衡を失する。
- 14条1項は相対的平等(合理的な区別は許される)。
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