
無権代理と表見代理の違いは、代理のなかでも頻出かつ混同しやすい論点です。ざっくり言うと、無権代理は「本人が認めなければ無効」、表見代理は「外観を信じた相手を守って本人に責任を負わせる」。関係と要件を、図と比較表と○×で整理します。
この記事の要点(3行まとめ)
- 無権代理=代理権なしの代理行為。本人の追認があれば遡及的に有効(113条)、なければ本人に効果は及ばない
- 表見代理=代理権があるかのような外観+本人の帰責性+相手方の善意無過失で、本人に効果が帰属(109・110・112条)
- 表見代理は無権代理の一種。相手方は表見代理を主張せず、**無権代理人の責任(117条)**を追及してもよい
結論:「本人次第」か「相手を守る」か
- 無権代理:代理権がないのに代理人として行為すること。原則、本人に効果は及びません。本人が追認すれば、はじめにさかのぼって有効になります(113条)。
- 表見代理:無権代理の一種ですが、代理権があるかのような外観があり、その作出に**本人の落ち度(帰責性)**があって、相手方が善意無過失のときは、本人に効果を帰属させて取引の相手を保護します。
流れで整理——図解
比較表でひと目で整理
| 無権代理 | 表見代理 | |
|---|---|---|
| 本人への効果 | 原則及ばない | 本人に帰属 |
| 本人の帰責性 | 不要 | 必要 |
| 相手方の主観 | 善意・悪意を問わない(催告は可) | 善意無過失が必要 |
| 本人の追認 | 追認で遡及的に有効(113条) | 表見代理成立なら追認不要で本人責任 |
| 根拠 | 113〜117条 | 109・110・112条 |
無権代理——相手方の保護(催告・取消し・責任追及)
本人が追認するまでの間、相手方には次の手段があります。
- 催告権(114条):本人に「追認するか」答えるよう催促できる(善意・悪意を問わず可)。確答がなければ追認拒絶とみなされます。
- 取消権(115条):契約を取り消せる(ただし善意の相手方に限る)。
- 無権代理人の責任(117条):相手方は、無権代理人に履行または損害賠償を請求できます。
表見代理の3類型(109・110・112条)
| 類型 | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 代理権授与の表示 | 109条 | 本人が「代理権を与えた」と表示した |
| 権限外の行為 | 110条 | 基本代理権のある者が権限を超えた(正当な理由=善意無過失) |
| 代理権消滅後 | 112条 | 代理権が消滅した後に代理行為をした |
ソクのひとこと
試験で狙われるひっかけ4選
- 「表見代理は無権代理とはまったく別の制度である」→ ✕: 表見代理は無権代理の一種です。
- 「表見代理が成立するには、相手方は善意であれば足りる」→ ✕: 善意無過失が必要です。
- 「無権代理の相手方は、善意でなければ本人に催告できない」→ ✕: 催告は善意・悪意を問わずできます(114条)。
- 「表見代理が成立する場合、相手方は無権代理人の責任を追及できない」→ ✕: 相手方は表見代理を主張せず117条を選ぶこともできます。
○×一問一答で総点検
Q1. 無権代理行為は、本人が追認すれば、契約の時にさかのぼって効力を生ずる。
○: 113条・116条により、原則として遡及的に有効になります。
Q2. 無権代理の相手方は、悪意であっても本人に対して催告をすることができる。
○: 催告は善意・悪意を問わずできます(114条)。
Q3. 表見代理が成立するためには、相手方は善意であれば足り、無過失までは要しない。
✕: 善意無過失が必要です。
Q4. 表見代理が成立する場合でも、相手方は無権代理人に対して履行又は損害賠償を請求することができる。
○: 相手方は表見代理を主張せず、無権代理人の責任(117条)を選択できます。
よくある質問(FAQ)
Q. 表見代理が成立すると、誰が責任を負う? A. 本人が責任を負います(本人に契約の効果が帰属する)。外観を信じた相手方を保護するための制度です。
Q. 代理権消滅後の表見代理(112条)とは? A. かつて与えた代理権が消滅した後も、その者が代理人として取引した場合に、善意無過失の相手方を保護して本人に責任を負わせる類型です。
Q. 無権代理人の責任(117条)とは? A. 本人の追認が得られず表見代理も成立しないとき、相手方は無権代理人に履行または損害賠償を請求できます(無権代理人が責任を負う)。
まとめ
- 無権代理=本人に効果及ばず。追認で遡及有効(113条)、相手方に催告・取消し・117条の責任追及。
- 表見代理=外観+帰責性+善意無過失で本人に帰属(109・110・112条)。
- 表見代理は無権代理の一種。本人の帰責性の有無が分かれ目。
代理は、「本人に効果が及ぶか」を図と○×で振り分けると混同しません。あわせて制限行為能力者の同意・取消し・追認の違い、無効と取消しの違いもどうぞ。
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