
国政調査権は、議院の権能のなかで頻出の論点です。各議院は国政について調査し、証人の出頭・証言や記録の提出を求められます(憲法62条)。その性質(補助的権能説)と限界(司法権の独立・浦和事件)を○×で整理します。
この記事の要点
- 国政調査権(62条)=各議院が証人の出頭・証言・記録の提出を求められる権能
- 性質は補助的権能説(通説)=立法・行政監督を実効化するための補助的なもの
- 限界=他の国家機関の権能を侵せない。特に司法権の独立(浦和事件)
国政調査権とは(62条)
各議院(衆議院・参議院それぞれ)は、国政に関する調査を行い、証人の出頭・証言や記録の提出を要求できます(62条)。立法や行政の監督を実効的に行うための重要な権能です。
性質——補助的権能説(通説)
- 補助的権能説(通説):国政調査権は、立法権・行政監督権など議院がもつ権能を実効的に行使するための補助的な権能である。したがって調査の範囲も、議院の権能が及ぶ範囲に限られます。
- 独立権能説(少数説):国会の「国権の最高機関」性から、独立した広範な権能とみる立場。
限界——司法権の独立(浦和事件)
国政調査権は万能ではなく、他の国家機関の憲法上の権能を侵すことはできません。
- 司法権の独立:裁判の内容に介入する調査は許されません。浦和事件(1948年)では、参議院法務委員会が確定判決の量刑が軽すぎると調査・批判したのに対し、最高裁が司法権の独立の侵害だと抗議し、学説も最高裁を支持しました。
- 検察権との関係:起訴・不起訴に政治的圧力を加える目的の調査は許されませんが、検察と並行して行う調査自体は可能と解されています。
ソクのひとこと
試験で狙われるひっかけ4選
- 「国政調査権は、国会のみがもち、各議院は単独で行使できない」→ ✕: 各議院が行使できます(62条)。
- 「通説は、国政調査権を独立の権能とみる独立権能説である」→ ✕: 通説は補助的権能説です。
- 「確定判決の量刑の当否を調査して批判することも許される」→ ✕: 司法権の独立を侵し許されません(浦和事件)。
- 「証人の出頭は求められるが、記録の提出は求められない」→ ✕: 記録の提出も求められます(62条)。
○×一問一答で総点検
Q1. 各議院は、国政に関する調査を行い、証人の出頭・証言や記録の提出を求めることができる。
○: 62条のとおりです。
Q2. 国政調査権の性質について、通説は補助的権能説である。
○: 議院の権能を実効化するための補助的権能と解されています。
Q3. 国政調査権の行使として、確定した裁判の内容の当否を調査することも認められる。
✕: 司法権の独立を侵すため認められません(浦和事件)。
Q4. 国政調査権は、衆議院にのみ認められた権能である。
✕: 各議院(衆・参)に認められます。
よくある質問(FAQ)
Q. 国政調査権は独立した権能? A. 通説は補助的権能説です。立法権・行政監督権など議院の権能を実効的に行使するための補助的な権能で、範囲もその限度に限られます。
Q. 裁判中・確定後の事件を国政調査できる? A. 司法権の独立を侵す調査はできません。浦和事件では最高裁が司法権の独立の侵害だと抗議し、学説も最高裁を支持しました。
Q. 衆議院と参議院のどちらが行使できる? A. 各議院がそれぞれ行使できます(62条)。
まとめ
- 国政調査権(62条)=各議院が証人の出頭・記録の提出を求められる。
- 性質は補助的権能説(通説)。
- 限界=司法権の独立(浦和事件)・検察権への不当な介入は不可。
統治機構は国会・内閣・裁判所の関係を○×で押さえると整理できます。統治機構の全体像は統治機構とは?憲法の全体像で俯瞰できます。あわせて衆議院の優越、議院内閣制と衆議院の解散、司法権の独立と違憲審査権もどうぞ。
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