
財政は、憲法の統治機構で得点しやすい分野です。柱は財政民主主義(83条)と租税法律主義(84条)。お金の徴収も支出も国会のコントロールに置くという考え方です。予算・決算・予備費まで○×で整理します。
この記事の要点
- 財政民主主義(83条)=国の財政処理は国会の議決に基づく
- 租税法律主義(84条)=租税は法律に基づく(課税には法律の根拠が必要)
- 予算(86条)・決算(90条・会計検査院)・予備費(87条・例外)
財政民主主義(83条)
国費の支出や課税など、国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければなりません(83条)。財政を国民の代表(国会)の統制下に置く大原則です。
租税法律主義(84条)
租税は、法律(または法律の定める条件)に基づいて課されます(84条)。新たに租税を課したり変更したりするには、法律の根拠が必要です。これは財政民主主義を租税の面で具体化したものです。
予算・決算・予備費
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 予算 | 内閣が作成して国会に提出し、国会が議決(事前の統制) | 86条 |
| 決算 | 会計検査院が検査し、内閣が国会へ提出(事後の統制) | 90条 |
| 予備費 | 予見しがたい予算不足に充てる。内閣の責任で支出し、事後に国会の承諾が必要 | 87条 |
予備費は「例外」
予備費は、内閣の判断で支出してから事後に国会の承諾を得る仕組みで、事前に国会の議決を経る財政民主主義の例外にあたります。承諾が得られなくても支出自体が無効になるわけではなく、内閣が政治的責任を負うにとどまります。
ソクのひとこと
試験で狙われるひっかけ4選
- 「租税を課すには、必ずしも法律の根拠を要しない」→ ✕: 法律の根拠が必要です(84条・租税法律主義)。
- 「予算は国会が作成して内閣に提出する」→ ✕: 内閣が作成して国会に提出します(86条)。
- 「予備費の支出には、事前に国会の議決が必要である」→ ✕: 事後の承諾です(87条)。
- 「決算は会計検査院の検査を経ずに国会へ提出される」→ ✕: 会計検査院の検査を経ます(90条)。
○×一問一答で総点検
Q1. 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。
○: 財政民主主義です(83条)。
Q2. 新たに租税を課すには、法律の根拠が必要である。
○: 租税法律主義です(84条)。
Q3. 予備費は、内閣の責任で支出し、事後に国会の承諾を得る。
○: 87条のとおりで、財政民主主義の例外です。
Q4. 決算は、会計検査院の検査を経ることなく、内閣が直接国会に提出する。
✕: 会計検査院の検査を経ます(90条)。
よくある質問(FAQ)
Q. 財政民主主義と租税法律主義の関係は? A. 財政民主主義(83条)が「国の財政処理は国会の議決に基づく」という大原則で、その柱の一つが租税法律主義(84条)です。
Q. 予備費はどういう扱い? A. 予見しがたい予算不足に充てる費用で、内閣の責任で支出し、事後に国会の承諾が必要な財政民主主義の例外です(87条)。
Q. 決算は誰がチェックする? A. 会計検査院が検査し、その後に内閣が国会へ提出します(90条)。
まとめ
- 財政民主主義(83条)=財政処理は国会の議決に基づく。
- 租税法律主義(84条)=租税は法律に基づく。
- 予算(事前・86条)/決算(事後・会計検査院・90条)/予備費(例外・事後承諾・87条)。
統治機構は国会・内閣・裁判所の関係を○×で押さえると整理できます。統治機構の全体像は統治機構とは?憲法の全体像で俯瞰できます。あわせて衆議院の優越、国政調査権もどうぞ。
ソクトケは無料で人権・行政手続法・民法総則から始められ、憲法(統治を含む)など全科目はプレミアムで○×演習できます → 無料で始める


