
担保物権は、債権の回収を確実にするために物の価値を担保にとる物権です。留置権・先取特権・質権・抵当権の4種類を、法定/約定の区別や効力の違いまで、比較表と○×で整理します。
この記事の要点
- 担保物権は4つ=留置権・先取特権・質権・抵当権
- 法定(留置権・先取特権)と約定(質権・抵当権)に分かれる
- 通有性=付従性・随伴性・不可分性・物上代位性(留置権だけ物上代位なし)。優先弁済権は留置権だけ無い
4種類を比較表で整理
| 留置権 | 先取特権 | 質権 | 抵当権 | |
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 法定 | 法定 | 約定 | 約定 |
| 占有の移転 | 必要 | 不要 | 必要 | 不要 |
| 留置的効力 | あり | なし | あり | なし |
| 優先弁済権 | なし | あり | あり | あり |
| 物上代位 | なし | あり | あり | あり |
- 法定担保物権=法律上の要件を満たせば当然に成立(契約不要)。留置権・先取特権。
- 約定担保物権=当事者の契約で設定。質権・抵当権。
担保物権の通有性(4つ)
- 付従性:被担保債権が無ければ担保物権も成立せず、消えれば担保物権も消える。
- 随伴性:被担保債権が移転すると担保物権も一緒に移る。
- 不可分性:債権全部の弁済を受けるまで、目的物の全部に効力が及ぶ。
- 物上代位性:目的物が売却代金・賃料・保険金などに変わっても、その金銭に効力が及ぶ(留置権にはない)。
それぞれの要点
- 留置権:他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで物を留置できる(295条)。優先弁済権はなく、留置して心理的に弁済を促すだけ。
- 先取特権:法律で定める特殊な債権を持つ者が、債務者の財産から優先弁済を受ける(303条)。占有は不要。
- 質権:債権者が目的物の占有を受け取り、弁済を受けるまで留置しつつ、弁済がなければ優先弁済を受ける(342条)。
- 抵当権:目的物の占有を移さず(設定者が使い続ける)、弁済がなければ競売して優先弁済を受ける(369条)。
ソクのひとこと
試験で狙われるひっかけ4選
- 「留置権には優先弁済的効力がある」→ ✕: 留置権は留置的効力のみで、優先弁済権はありません。
- 「抵当権は、目的物の占有を債権者に移転して設定する」→ ✕: 抵当権は非占有担保で、占有は設定者のままです。
- 「すべての担保物権に物上代位性がある」→ ✕: 留置権には物上代位性がありません。
- 「質権と抵当権は、当事者の契約によって設定される約定担保物権である」→ ○: 留置権・先取特権が法定、質権・抵当権が約定です。
○×一問一答で総点検
Q1. 留置権と先取特権は、法律上の要件を満たせば当然に成立する法定担保物権である。
○: 契約なしに成立します。
Q2. 留置権には、優先弁済権がある。
✕: 留置的効力のみで、優先弁済権はありません。
Q3. 質権は、目的物の占有を債権者に移転して設定する。
○: 占有移転が要件です(抵当権との違い)。
Q4. 抵当権には物上代位性が認められる。
○: 留置権を除く担保物権に物上代位性があります。
よくある質問(FAQ)
Q. 担保物権は何種類ある? A. 留置権・先取特権・質権・抵当権の4種類です。前2つが法定、後2つが約定担保物権です。
Q. 留置権に優先弁済権はある? A. ありません。留置的効力のみで、物上代位性もありません。
Q. 物上代位とは? A. 目的物が売却代金・賃料・保険金等に変わったとき、その金銭にも担保を及ぼせる性質です(留置権を除く)。
まとめ
- 担保物権=留置権・先取特権(法定)/質権・抵当権(約定)。
- 通有性=付従性・随伴性・不可分性・物上代位性(留置権は物上代位なし)。
- 優先弁済権は留置権だけ無い。占有移転は質権だけ必要(抵当権は非占有)。
担保物権は「法定/約定」「優先弁済・留置的効力・物上代位の有無」を○×で固めると安定します。民法の全体像は民法とは?全体像で俯瞰できます。あわせて抵当権の効力が及ぶ範囲、用益物権(地上権・地役権ほか)もどうぞ。
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