
国家賠償法の求償とは、損害を賠償した国・公共団体が、最終的に責任のある者から「払った分を取り戻す」仕組みです。国賠法には1条2項(国→公務員)と3条2項(費用負担者など)の2つの求償があります。要件を比較表と○×で整理します。
この記事の要点
- 1条2項=賠償した国・公共団体が、故意又は重大な過失のある公務員に求償(軽過失は不可)
- 3条2項=費用負担者などが賠償したとき、内部で本来責任のある者に求償
- 被害者は公務員個人に直接請求できず、国が払ってから重過失等のときだけ求償する
結論:求償は「払った後の精算」
国家賠償では、まず国・公共団体が被害者に賠償します(被害者の救済が最優先)。そのうえで、内部的に本当に責任のある者へ請求し直すのが求償です。国賠法には2種類あります。
比較表でひと目で整理
| 1条2項の求償 | 3条2項の求償 | |
|---|---|---|
| 場面 | 公務員の違法行為(1条) | 費用負担者と管理者が異なる(3条) |
| 誰が誰に | 国・公共団体 → 加害公務員 | 賠償した者 → 内部で責任ある者 |
| 要件 | 公務員に故意又は重大な過失 | 内部関係で責任を負うべき者 |
| 軽過失のとき | 求償できない | — |
1条2項——公務員への求償
賠償した国・公共団体は、加害公務員に故意又は重大な過失があった場合に限り、その公務員に求償できます。軽過失では求償できません(公務員が萎縮せず職務にあたれるようにするため)。
被害者は公務員個人に直接請求できず(代位責任説)、被害者→国・公共団体が賠償し、国・公共団体→公務員が求償する、という二段構えです。
3条2項——費用負担者などの求償
3条1項により、選任・監督者(または設置・管理者)と費用を負担する者が異なる場合は、費用負担者も賠償責任を負い、被害者はどちらにも請求できます。そして賠償した者は、3条2項により内部関係で本来責任を負うべき者に求償できます。
ソクのひとこと
試験で狙われるひっかけ4選
- 「国は、過失のある公務員に対し、過失の程度を問わず求償できる」→ ✕: 故意又は重大な過失に限られます(1条2項)。
- 「被害者は、加害公務員個人に対して直接賠償を請求できる」→ ✕: 代位責任説の判例上、できません。
- 「費用負担者と管理者が異なる場合、被害者は管理者にしか請求できない」→ ✕: 費用負担者にも請求できます(3条1項)。
- 「3条で賠償した者は、内部で責任ある者に求償できない」→ ✕: 求償できます(3条2項)。
○×一問一答で総点検
Q1. 国又は公共団体が賠償した場合、公務員に重大な過失があれば、その公務員に求償できる。
○: 故意又は重大な過失があるときに求償できます(1条2項)。
Q2. 公務員に軽過失しかない場合でも、国は当該公務員に求償できる。
✕: 軽過失では求償できません。
Q3. 営造物の管理者と費用負担者が異なる場合、費用負担者もまた賠償責任を負う。
○: 3条1項のとおりです。
Q4. 被害者は、加害公務員個人に対して直接、国家賠償を請求できる。
✕: 代位責任説の判例上、できません(請求先は国・公共団体)。
よくある質問(FAQ)
Q. なぜ軽過失だと求償できない? A. 公務員が責任を恐れて萎縮せず職務にあたれるようにするためです。求償は故意又は重大な過失がある場合に限られます。
Q. 公務員が被害者に賠償したとき、国に「逆求償」できる? A. 近年の判例で、被害者に直接賠償した公務員が国・公共団体に求償できるとされた例があります。
Q. 1条2項の求償は実際によく使われる? A. 故意・重過失の立証ハードルから、実際の行使例は限定的だとされています。
まとめ
- 1条2項=国・公共団体 → 公務員(故意・重過失のみ)。
- 3条2項=賠償した者 → 内部で責任ある者。
- 被害者はまず国・公共団体に請求、求償は内部の精算。
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