
公権力の行使と外形標準説は、国家賠償法1条の入口で問われる重要論点です。1条が適用されるかは「公権力の行使にあたるか」「職務を行うについてといえるか」で決まります。範囲と判例を比較表と○×で整理します。
この記事の要点
- 公権力の行使=2条の営造物管理と私経済作用を除く、ほぼすべての行政作用(非権力的作用も含む広い概念)
- 私経済作用(国公立病院の医療・物品購入など)には1条ではなく民法が適用
- 職務を行うについて=外形標準説(客観的に職務の外形を備えていればよい・最判昭31.11.30)
結論:1条が及ぶ「公権力の行使」は広い
国家賠償法1条は、公権力の行使にあたる公務員の違法行為を対象とします。この「公権力の行使」は、権力的な作用に限らず、非権力的な作用も含む広い概念と理解されています(広義説)。
- 含まれる:行政処分などの権力的作用+公立学校の教育活動などの非権力的作用
- 除かれる:①2条の対象(公の営造物の設置・管理)②私経済作用
比較表でひと目で整理
| 区分 | 適用される法 | 例 |
|---|---|---|
| 公権力の行使 | 国家賠償法1条 | 行政処分・公立学校の教育活動など |
| 公の営造物の管理 | 国家賠償法2条 | 道路・河川の瑕疵 |
| 私経済作用 | 民法 | 国公立病院の医療行為・物品の購入 |
「公権力の行使」の範囲——私経済作用は除く
私人と同じ立場で行う私経済作用(国公立病院の医療行為、事務用品の購入など)は、公権力の行使にあたらず、民法が適用されます。「国の活動なら何でも国賠1条」ではない点に注意します。
「職務を行うについて」——外形標準説
加害行為が「職務を行うについて」なされたかは、判例上外形標準説で判断します。民法715条(使用者責任)の「事業の執行について」と同じく、客観的に職務の外形を備えていれば、本人にその意図がなくても該当します。非番の警察官が制服を着用して行った犯行でも、国・公共団体の責任が認められました(最判昭31.11.30)。
「公務員」の意味
ここでの公務員は、国家公務員・地方公務員に限られません。公権力の行使を委ねられた民間人(指定確認検査機関など)も含まれ得ます。
ソクのひとこと
試験で狙われるひっかけ4選
- 「公権力の行使は、権力的作用に限られる」→ ✕: 非権力的作用も含む広い概念です。
- 「国公立病院の医療行為には国家賠償法1条が適用される」→ ✕: 私経済作用=民法です。
- 「非番の警察官の制服での犯行は、職務とは無関係で国は責任を負わない」→ ✕: 外形標準説により責任を負い得ます(最判昭31.11.30)。
- 「公権力の行使を委託された民間人は、国賠法上の公務員に含まれない」→ ✕: 含まれ得ます。
○×一問一答で総点検
Q1. 国家賠償法1条の「公権力の行使」には、公立学校の教育活動のような非権力的作用も含まれる。
○: 2条の営造物管理と私経済作用を除く、広い概念です。
Q2. 国公立病院の医療行為に基づく損害には、国家賠償法1条が適用される。
✕: 私経済作用にあたり、民法が適用されます。
Q3. 非番の警察官が制服を着用して行った違法行為について、国又は公共団体が責任を負うことはない。
✕: 外形標準説により責任を負い得ます(最判昭31.11.30)。
Q4. 公権力の行使を委ねられた民間人は、国家賠償法上の公務員に含まれることがある。
○: 指定確認検査機関などが例として挙げられます。
よくある質問(FAQ)
Q. 「公権力の行使」に非権力的な作用は含まれる? A. 含まれます。2条の営造物管理と私経済作用を除くほぼすべての行政作用を指す広い概念で、公立学校の教育活動などの非権力的作用も含まれます。
Q. 私経済作用には1条が適用される? A. されません。国公立病院の医療行為や物品の購入など、私人と同じ立場で行う私経済作用には民法が適用されます。
Q. 外形標準説とは? A. 客観的に職務の外形を備えていれば「職務を行うについて」に当たるとする考え方です。非番の警察官が制服を着て行った犯行でも責任が認められました(最判昭31.11.30)。
まとめ
- 公権力の行使=私経済作用・2条営造物管理を除く広い概念(非権力的作用も含む)。
- 私経済作用は民法(国公立病院の医療など)。
- 職務を行うについて=外形標準説(最判昭31.11.30)。公務員には委託された民間人も含む。
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