
公の営造物の設置・管理の瑕疵は、国家賠償法2条の中心テーマです。2条は無過失責任——管理者に過失がなくても、営造物が「通常有すべき安全性」を欠けば責任を負います。範囲・要件・主要判例(高知落石・大東水害・大阪空港)を比較表と○×で整理します。
この記事の要点
- 2条=無過失責任:公の営造物の設置・管理に瑕疵があれば、過失がなくても責任
- 瑕疵=通常有すべき安全性を欠くこと(構造・用法・場所・利用状況を総合考慮)
- 判例:高知落石事件(無過失責任)/大東水害(河川は過渡的安全性)/大阪空港(供用関連瑕疵)
結論:「物」が危険なら、過失がなくても責任
国家賠償法2条は、道路・河川その他の公の営造物の設置・管理に瑕疵があったために損害が生じたとき、国・公共団体が賠償責任を負うと定めます。1条と違い、過失は不要(無過失責任)です。
公の営造物とは
- 人工公物(道路・橋・庁舎など)だけでなく、自然公物(河川・海岸など)も含みます。
- 土地工作物に限らず、動産(公用車・テニスの審判台など)も対象になり得ます。
設置・管理の瑕疵とは
「瑕疵」とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。安全性を欠くかどうかは、当該営造物の構造・本来の用法・場所的環境・利用状況などを総合考慮して、具体的・個別的に判断します。過失は不要で、瑕疵は過失より広い概念です。
主要判例でつかむ
| 判例 | 営造物 | ポイント |
|---|---|---|
| 高知落石事件(最判昭45.8.20) | 国道 | 落石による事故。過失を問わず責任=無過失責任 |
| 大東水害訴訟(最判昭59.1.26) | 河川 | 未改修河川は財政・技術の制約から過渡的な安全性で足りる(道路より緩やか) |
| 大阪空港訴訟(最大判昭56.12.16) | 空港 | 騒音で周辺住民が被害=供用関連瑕疵(機能的瑕疵)を認める |
ソクのひとこと
試験で狙われるひっかけ4選
- 「2条の責任は、管理者に過失があって初めて成立する」→ ✕: 無過失責任です。
- 「公の営造物は不動産に限られ、動産は含まれない」→ ✕: 動産も含まれ得ます。
- 「未改修の河川も、道路と同じ水準の安全性が求められる」→ ✕: 過渡的な安全性で足ります(大東水害訴訟)。
- 「営造物の利用が第三者に被害を与える場合は2条の瑕疵に当たらない」→ ✕: 供用関連瑕疵として2条の対象になり得ます(大阪空港訴訟)。
○×一問一答で総点検
Q1. 国家賠償法2条の責任は、公の営造物の設置・管理に瑕疵があれば、過失がなくても成立する。
○: 2条は無過失責任です(高知落石事件・最判昭45.8.20)。
Q2. 設置・管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
○: 構造・用法・場所的環境・利用状況などを総合考慮して判断します。
Q3. 未改修の河川の安全性は、道路と同一の基準で判断される。
✕: 過渡的な安全性で足りるとされます(大東水害訴訟・最判昭59.1.26)。
Q4. 空港の騒音のように、営造物の利用が周辺住民に被害を与える場合も、2条の瑕疵となり得る。
○: 供用関連瑕疵として認められます(大阪空港訴訟・最大判昭56.12.16)。
よくある質問(FAQ)
Q. 公の営造物に動産は含まれる? A. 含まれ得ます。道路・河川などの不動産だけでなく、公用車などの動産も「公の営造物」に当たり得ます。
Q. 河川の瑕疵は道路と同じ基準? A. いいえ。未改修河川は財政的・技術的制約から、過渡的な安全性で足りるとされ、道路より緩やかに判断されます(大東水害訴訟)。
Q. 供用関連瑕疵(機能的瑕疵)とは? A. 営造物の利用そのものが周辺の第三者に被害を与える場合の瑕疵です。空港騒音について認められました(大阪空港訴訟)。
まとめ
- 2条=無過失責任。瑕疵=通常有すべき安全性を欠く(総合考慮)。
- 高知落石(無過失)/大東水害(河川は過渡的安全性)/大阪空港(供用関連瑕疵)。
- 公の営造物は自然公物・動産も含む。
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