
委任と請負は、どちらも他人のために働く契約ですが、目的も報酬も解除のルールも違います。カギは「仕事の完成が目的か(請負)/事務処理が目的か(委任)」。比較表で違いを整理します。
この記事の要点
- 請負(632条)=仕事の完成が目的(結果債務)。報酬は仕事の完成に対して発生
- 委任(643条)=法律行為などの事務処理が目的(手段債務)。善管注意義務(644条)
- 報酬=請負は完成に対して発生/委任は原則無償(648条1項)
- 解除=委任は各当事者がいつでも(651条)/請負は完成前に注文者が(641条)
請負とは(632条)
請負は、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約です(632条)。「仕事の完成」という結果が求められる点が特徴です。
- 契約不適合責任:完成した目的物が契約に適合しない場合、注文者は追完請求・報酬減額・損害賠償・解除ができます(559条による売買の規定の準用等)。
- 注文者の任意解除:注文者は、仕事が完成しない間は、いつでも損害を賠償して契約を解除できます(641条)。
委任とは(643条)
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方が承諾する契約です(643条)。法律行為でない事実行為の委託は準委任として同じ規律に従います(656条)。
- 善管注意義務:受任者は、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います(644条)。結果の実現までは求められません(手段債務)。
- 報酬:委任は原則無償で、報酬を受けるには特約が必要です(648条1項)。
- 解除:各当事者はいつでも委任を解除できます(651条1項)。ただし、相手方に不利な時期の解除などは、原則として損害賠償が必要です(651条2項)。
委任と請負の比較
| 比較項目 | 請負 | 委任 |
|---|---|---|
| 目的 | 仕事の完成(結果債務) | 事務処理(手段債務) |
| 義務 | 仕事を完成させる | 善管注意義務(644条) |
| 報酬 | 完成に対して発生 | 原則無償(648条1項) |
| 解除 | 完成前に注文者が損害賠償して解除(641条) | 各当事者がいつでも(651条) |
ソクのひとこと
試験で狙われるひっかけ4選
- 「委任契約は、当然に有償である」→ ✕: 委任は原則無償で、報酬には特約が必要です(648条1項)。
- 「請負人は、善管注意義務を尽くせば仕事が完成しなくても報酬を全額請求できる」→ ✕: 請負は仕事の完成が目的です(結果債務)。
- 「委任は、正当な理由がなければ解除できない」→ ✕: 各当事者はいつでも解除できます(651条)。
- 「注文者は、仕事の完成後でも損害を賠償すればいつでも請負契約を解除できる」→ ✕: 641条の解除は仕事の完成前に限られます。
○×一問一答で総点検
○か×を選ぶと、正誤と解説が表示されます。まずは自分で答えてみましょう(アウトプット練習)。
請負は仕事の完成を目的とし、委任は事務の処理を目的とする契約である。
委任契約は、特約がなくても当然に有償である。
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できる。
よくある質問(FAQ)
Q. 委任と請負の一番の違いは?
A. 目的です。請負は「仕事の完成」を目的とする結果債務、委任は「事務処理」を目的とし善管注意義務を尽くす手段債務です。
Q. 委任は有償?無償?
A. 原則無償です(648条1項)。報酬を受けるには特約が必要です。請負は仕事の完成に対して報酬が発生します。
Q. 解除のルールはどう違う?
A. 委任は各当事者がいつでも解除できます(651条)。請負は仕事の完成前に注文者がいつでも損害を賠償して解除できます(641条)。
まとめ
- 請負(632条)=仕事の完成/委任(643条)=事務処理。
- 委任は善管注意義務(644条)・原則無償(648条1項)。
- 解除=委任は各当事者いつでも(651条)/請負は完成前に注文者(641条)。
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