
プライバシー権は、憲法に明文がない「新しい人権」の代表格です。その根拠は幸福追求権(13条)。「私生活をみだりに公開されない権利」から、「自己に関する情報をコントロールする権利」へと発展してきました。京都府学連事件などの判例とあわせて整理します。
この記事の要点
- 13条(幸福追求権)=明文にない「新しい人権」を根拠づける包括的基本権
- プライバシー権=当初「私生活をみだりに公開されない権利」→現代は「自己情報コントロール権」
- 京都府学連事件=みだりに容ぼうを撮影されない自由(肖像権)/住基ネット訴訟=合憲
- 環境権は判例上、13条を根拠に正面からは認められていない
幸福追求権(13条)と「新しい人権」
13条後段は、生命・自由・幸福追求に対する国民の権利を「公共の福祉に反しない限り」最大限に尊重するとします。この幸福追求権は、憲法に個別の規定がない権利(新しい人権)を根拠づける包括的な基本権と解されています。ただし、何でも人権になるわけではなく、個人の人格的生存に不可欠な利益に限られると考えられています(人格的利益説)。
プライバシー権の意味の発展
- 古典的な意味:私生活をみだりに公開されない権利(「宴のあと」事件・東京地判昭39)。
- 現代的な意味:高度情報化社会を背景に、自己に関する情報をコントロールする権利(自己情報コントロール権)として理解されるようになりました。
主要判例で見るプライバシー権
| 判例(年) | 内容 | 結論 |
|---|---|---|
| 京都府学連事件(昭44) | 何人も承諾なしにみだりに容ぼう等を撮影されない自由(肖像権) | 13条で保障。ただし正当な理由があれば撮影は許容 |
| 前科照会事件(昭56) | 前科等をみだりに公開されない法的利益 | 漫然とした前科照会への回答は違法 |
| 早稲田大学講演会名簿事件(平15) | 学籍番号・氏名・住所等の個人情報 | プライバシーとして法的保護に値する |
| 住基ネット訴訟(平20) | 個人情報を正当な理由なく第三者に開示されない自由 | 住基ネットは合憲 |
ソクのひとこと
試験で狙われるひっかけ4選
- 「プライバシー権は憲法に明文で規定されている」→ ✕: 明文はなく、13条を根拠とする新しい人権です。
- 「京都府学連事件で、警察の写真撮影は一切許されないとされた」→ ✕: 現に犯罪が行われるなど正当な理由があれば許容されます。
- 「環境権は、判例上13条を根拠に人権として確立している」→ ✕: 判例は環境権を正面からは認めていません。
- 「住基ネットは、プライバシー侵害で違憲とされた」→ ✕: 最高裁は合憲としました(平20)。
○×一問一答で総点検
○か×を選ぶと、正誤と解説が表示されます。まずは自分で答えてみましょう(アウトプット練習)。
憲法13条の幸福追求権は、明文にない新しい人権を根拠づける包括的な権利と解されている。
何人も、承諾なしにみだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する。
環境権は、判例上、憲法13条を根拠として人権として確立している。
住民基本台帳ネットワークシステムは、プライバシー権を侵害し違憲であるとされた。
よくある質問(FAQ)
Q. 新しい人権の根拠条文は?
A. 憲法13条(幸福追求権)です。プライバシー権や自己決定権などが、13条を根拠とする新しい人権として主張されます。
Q. プライバシー権は「公開されない権利」だけ?
A. 古典的には「私生活をみだりに公開されない権利」ですが、現代は「自己に関する情報をコントロールする権利(自己情報コントロール権)」として理解されています。
Q. 環境権は認められている?
A. 学説では主張されますが、判例は13条・25条を根拠とする環境権を正面からは認めていません。
まとめ
- 13条(幸福追求権)=新しい人権の根拠となる包括的基本権(人格的利益説)。
- プライバシー権=「公開されない権利」から「自己情報コントロール権」へ発展。
- 京都府学連事件=肖像権/住基ネット訴訟=合憲。
- 環境権は判例上、正面からは認められていない。
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