
検閲と事前抑制は、表現の自由(21条)で最頻出のテーマです。検閲は絶対的に禁止(21条2項前段)、事前抑制は原則禁止。両者の違いと、北方ジャーナル事件が示した出版差止めの要件を整理します。
この記事の要点
- 検閲(21条2項前段)=絶対的禁止(例外なし)。主体は行政権
- 検閲の定義(税関検査事件)=行政権が主体・思想内容等を対象・発表前に網羅的一般的に審査し不適当なものの発表を禁止
- 事前抑制=原則禁止だが例外あり(北方ジャーナル事件)
- 裁判所による出版差止めは検閲にあたらない(主体が行政権でない)が、事前抑制として厳格な要件
検閲の禁止(21条2項前段)
検閲は絶対的に禁止され、公共の福祉を理由とする例外も認められません。最高裁は検閲を次のように定義しました(税関検査事件・最大判昭59.12.12)。
行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止すること。
ポイントは、主体が行政権であることと、発表前の審査であることです。
- 税関検査(昭59):輸入の対象は既に国外で発表済みで、関税徴収手続に付随するものだから、検閲にあたらない(合憲)。
- 教科書検定(第一次家永訴訟・平5):不合格でも一般図書としての発行は妨げられないため、検閲にあたらない。
事前抑制の原則的禁止と北方ジャーナル事件
表現物が受け手に届く前に抑える事前抑制は、原則として許されません。もっとも、裁判所による出版の差止めは、主体が行政権ではないため検閲にはあたりません。そのうえで最高裁は、事前抑制として厳格な要件を課しました(北方ジャーナル事件・最大判昭61.6.11)。
公務員・公職選挙の候補者への批判など、公共の利害に関する表現について、名誉毀損を理由に出版を事前に差し止めることが許されるのは、原則として次の要件を満たす場合に限られます。
ソクのひとこと
試験で狙われるひっかけ4選
- 「検閲は、公共の福祉のために必要な場合には許される」→ ✕: 検閲は絶対的禁止で例外はありません。
- 「税関検査は検閲にあたり違憲である」→ ✕: 発表済みの物への検査等であり検閲にあたらない(合憲)。
- 「裁判所による出版の事前差止めは検閲にあたる」→ ✕: 主体が行政権でないため検閲ではありません(事前抑制の問題)。
- 「教科書検定に不合格となると、その図書は一切出版できない」→ ✕: 一般図書として発行でき、検閲にあたりません。
○×一問一答で総点検
○か×を選ぶと、正誤と解説が表示されます。まずは自分で答えてみましょう(アウトプット練習)。
検閲とは、行政権が主体となって、発表前に表現物の内容を網羅的一般的に審査し、不適当と認めるものの発表を禁止することをいう。
検閲は、公共の福祉に照らして必要やむを得ない場合には、例外的に許される。
裁判所が行う出版物の事前差止めは、検閲に該当する。
名誉毀損を理由とする出版の事前差止めは、表現内容が真実でないこと等が明白で、被害者に重大で著しく回復困難な損害のおそれがある場合に、例外的に許される。
よくある質問(FAQ)
Q. 検閲と事前抑制はどう違う?
A. 検閲(21条2項前段)は行政権が主体で絶対的に禁止。事前抑制はより広く、裁判所の差止めも含みますが、原則禁止で例外があります。
Q. なぜ税関検査は検閲でないの?
A. 輸入の対象は既に国外で発表済みで、関税徴収に付随する審査だからです(税関検査事件)。
Q. 裁判所の出版差止めはいつ許される?
A. 北方ジャーナル事件の要件(真実でない等が明白+重大で回復困難な損害のおそれ)を満たす例外的な場合に限られます。
まとめ
- 検閲(21条2項前段)=絶対的禁止・主体は行政権・発表前の網羅的審査(税関検査事件の定義)。
- 税関検査・教科書検定=検閲にあたらない。
- 事前抑制=原則禁止・例外あり。裁判所の差止めは検閲でないが厳格な要件(北方ジャーナル事件)。
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