
住民訴訟(地方自治法242条の2)は、地方自治法のヤマのひとつです。住民が、地方公共団体の違法な財務会計上の行為を正すために提起します。カギは、住民監査請求を必ず先に経ること(監査請求前置)と、4つの類型(1号〜4号)。直接請求との違いも含めて、一覧表と○×でわかりやすく整理します。
この記事の要点
- 住民監査請求(242条)=住民1人でも可・選挙権不要。違法または不当な財務会計行為が対象
- 住民訴訟(242条の2)=監査請求前置。対象は違法な財務会計行為のみ(不当は含まない)
- 住民訴訟の4類型=①差止め ②取消し・無効確認 ③怠る事実の違法確認 ④損害賠償等を求める請求(4号)
- 直接請求(74条〜)=住民自治の現れ。条例制定改廃・監査は1/50、解散・解職は原則1/3
住民監査請求(242条)
住民監査請求は、地方公共団体の違法または不当な財務会計上の行為(公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約、公金の賦課徴収を怠る事実など)について、監査委員に監査を求める手続です。
- 住民であれば1人でも請求できます。選挙権は不要で、法人でも可能です。
- 原則として、当該行為のあった日または終わった日から1年以内に請求します。
住民訴訟(242条の2)
住民訴訟は、住民監査請求をした住民が、監査の結果や勧告などに不服がある場合などに、裁判所に提起する訴訟です。
- 監査請求前置:いきなり住民訴訟はできません。必ず住民監査請求を先に経る必要があります。
- 対象は違法な財務会計上の行為に限られます。「不当」は住民訴訟の対象になりません(不当は住民監査請求まで)。
- 自己の法律上の利益と関わりなく提起する民衆訴訟(客観訴訟)で、法律に定める場合のみ提起できます。
住民訴訟の4つの類型
| 号 | 請求の内容 |
|---|---|
| 1号 | 執行機関・職員への当該行為の差止めの請求 |
| 2号 | 行政処分たる当該行為の取消し・無効確認の請求 |
| 3号 | 怠る事実の違法確認の請求 |
| 4号 | 職員や相手方への損害賠償・不当利得返還の請求を、執行機関等に求める請求 |
特に狙われるのが4号(損害賠償等を求める請求)です。住民が職員個人へ直接損害賠償を請求するのではなく、「地方公共団体が職員等に対して賠償請求せよ」と執行機関に求める形をとります。
直接請求との違い
住民監査請求・住民訴訟と混同しやすいのが、直接請求(74条〜)です。こちらは住民自治の現れで、必要な署名数で区別します。
| 直接請求 | 必要署名 | 請求先 |
|---|---|---|
| 条例の制定・改廃 | 1/50以上 | 長 |
| 事務の監査 | 1/50以上 | 監査委員 |
| 議会の解散 | 原則1/3以上 | 選挙管理委員会 |
| 議員・長の解職 | 原則1/3以上 | 選挙管理委員会 |
| 主要公務員の解職 | 原則1/3以上 | 長 |
なお、条例の制定・改廃請求では、地方税の賦課徴収や分担金・使用料・手数料に関する条例は除外されます(74条1項)。
ソクのひとこと
試験で狙われるひっかけ4選
- 「住民監査請求は、選挙権を有する住民でなければできない」→ ✕: 住民であればよく、選挙権は不要です。1人でも、法人でも請求できます。
- 「住民訴訟は、住民監査請求を経なくても直接提起できる」→ ✕: 監査請求前置です(242条の2)。必ず監査請求を先に経ます。
- 「住民訴訟では、違法な行為だけでなく不当な行為の是正も求められる」→ ✕: 住民訴訟の対象は違法な財務会計行為に限られます。不当は監査請求まで。
- 「条例の制定改廃請求は、地方税の賦課徴収に関する条例についてもできる」→ ✕: 地方税の賦課徴収等に関する条例は除外されます(74条1項)。
○×一問一答で総点検
○か×を選ぶと、正誤と解説が表示されます。まずは自分で答えてみましょう(アウトプット練習)。
住民監査請求は、当該普通地方公共団体の住民であれば一人でもすることができ、選挙権の有無を問わない。
住民訴訟は、住民監査請求を経ていなくても、直接裁判所に提起することができる。
住民訴訟の対象は、違法な財務会計上の行為又は怠る事実に限られる。
条例の制定改廃の直接請求は、地方税の賦課徴収に関する条例についても行うことができる。
よくある質問(FAQ)
Q. 住民監査請求と住民訴訟はどう違いますか?
A. 住民監査請求は監査委員に監査を求める手続で、違法または不当な財務会計行為が対象です。住民訴訟は監査の結果などに不服がある場合に裁判所へ提起するもので、対象は違法な財務会計行為に限られます(監査請求前置)。
Q. 住民訴訟の4類型とは?
A. 1号=差止め、2号=処分の取消し・無効確認、3号=怠る事実の違法確認、4号=損害賠償・不当利得返還を求める請求です。
Q. 直接請求に必要な署名数は?
A. 条例の制定改廃・事務の監査は有権者の50分の1以上、議会の解散・解職請求(リコール)は原則3分の1以上です。
まとめ
- 住民監査請求(242条)=住民1人でも可・選挙権不要。違法または不当が対象。
- 住民訴訟(242条の2)=監査請求前置。対象は違法な財務会計行為のみ。
- 住民訴訟の4類型=差止め・取消し無効確認・怠る事実の違法確認・損害賠償等を求める請求(4号)。
- 直接請求は署名数で区別:条例制定改廃と監査は1/50、解散・解職は原則1/3。
行政法の全体像は行政法とは?全体像で俯瞰できます。あわせて地方自治の本旨(団体自治と住民自治)や自治事務と法定受託事務の違いもどうぞ。地方自治法は「数字(署名・期間)」を○×で繰り返すと定着します。
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